【前編】職場で毎朝ラジオ体操に参加。その時間も労働時間として残業代をもらえる?
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平日の朝、建設現場や工事現場の前を通りがかったときに、作業員の方々がラジオ体操をされている風景を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。千葉から遠く離れた岩手県の花巻労働基準監督署では、管内で転倒による労働災害が全労働災害のうち30%以上を占めていることから、朝礼時にラジオ体操に加え、転倒防止のための体操を取り入れるよう呼び掛けていると言います。
ラジオ体操は就業時間前に行われているケースが多いという印象がありますが、ラジオ体操への参加は労働時間に当たるのでしょうか。また、残業代は発生するのでしょうか。今回は、職場で参加するラジオ体操の時間に残業代が発生するのかどうかについて解説します。
1、ラジオ体操は労働時間?
会社によっては、ラジオ体操が全社的に行われているところもあれば、特定の部署だけで行われているところもあります。ラジオ体操に参加する場合、その時間は労働時間に当たるのでしょうか。
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(1)そもそも労働時間とは
ラジオ体操が労働時間か否かを考える前に、まずはそもそも労働時間とはどのような時間のことを指すのかについて知っておきましょう。一般的に、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれたものと考えられる時間」のことを指します。
たとえば、会社にいる時間帯はもちろんのこと、帰宅した後にも自宅で作業をするように上司などから明示的もしくは暗示的に命令を受けている場合は、自宅にいる時間も指揮命令下にあり労働時間にあたると解釈される可能性があります。 -
(2)労働時間に含まれるもの・含まれないもの
労働時間に含まれるものは、所定労働時間だけではありません。勤務時間外でも労働時間にあたると考えられ残業代を請求できる時間があります。逆に、労働時間に含まれないものもあります。労働時間に含まれる時間・含まれない時間の例は以下の通りです。ただし、いずれの例についても例外があります。
<労働時間に含まれる時間>- 会社指定の制服や作業服に着替える時間
- 始業前の清掃や開店準備の時間
- 終業後の片づけ時間
- 電話番をしている時間
- 商品の納品や郵便物を待っている時間
- 警備員が仮眠を取っている時間
- 業務の発生に備えて待機している時間 など
<労働時間に含まれない時間>- 移動時間
- 出張先と自宅の往復時間
- 昼食時間など完全に労働から解放されている時間 など
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(3)参加が強制されていれば労働時間に
ラジオ体操が労働時間に当たるかどうかは、参加が強制されているかどうかで決まります。もし、上司の命令で強制的に参加させられている場合は、ラジオ体操を行っている時間は上司の指揮命令下にある労働時間と解釈され、残業代が請求できる可能性は高いと言えます。
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(4)参加しないことで不利益を受ける場合も労働時間にあたる
また、ラジオ体操への参加を強制されていなくても、参加しないことで叱責されたり、遅刻としてその時間分の給与を差し引かれたり、退職勧奨を受けたりと不利益な扱いを受けることもあります。その場合は、参加が事実上強制されているものとしてラジオ体操の時間が労働時間にあたる可能性が高くなるでしょう。
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(5)管理監督者であれば労働時間は適用されない
ここで注意したいのが、ラジオ体操の時間が労働時間にあたると考えられる場合でも、労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合は、ラジオ体操に参加している時間に対する残業代の請求はできません。ただし、課長や部長など一般的に「管理職」といわれる役職についている方が管理監督者に該当するケースは非常に限られていることに注意が必要です。
労働基準法でいう「管理監督者」とは、経営者と一体的な立場で業務を行っており、労務管理を受けず、一般の従業員よりも高待遇がなされている立場の者のことを指します。そのため、「店長」、「リーダー」、「マネージャー」などの肩書がついていたとしても、全員が管理監督者に当たるとは言えないのです。 -
(6)休憩時間に行っていれば違法状態になることも
ラジオ体操が始業前ではなく、休憩時間に行われている会社も少なくありません。もし、休憩時間中にラジオ体操が行われている場合、参加が強制されていれば違法状態になる可能性もあります。
労働基準法上、所定労働時間が6時間超8時間以内のときは45分間、8時間を超えるときは60分間の休憩時間を設けることが義務づけられています。たとえば所定労働時間が7時間・休憩時間が45分の会社で、休憩時間のうち5分間ラジオ体操を行うことを強制されていた場合、休憩時間が40分となります。したがって、法律上の休憩時間の基準を満たさなくなり違法状態となるのです。この場合、ラジオ体操への参加を任意とするあるいはラジオ体操自体を取りやめるか、もしくは休憩時間を5分延長する必要があると言えるでしょう。>後編はこちら
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