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【後編】会社に負けるケースもありえる? 残業代請求前に知っておくべきこと

2019年05月07日
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【後編】会社に負けるケースもありえる? 残業代請求前に知っておくべきこと

船橋市内にも、残念ながら適切に残業代を支払わない企業が存在します。その場合、残業代の請求を行えばよいのですが、残念ながら認められない可能性があるのです。そこで前編では、残業代請求をしても負けてしまい、支払を受けられないケースについて紹介しました。

後半は、実際に残業代請求を行う場合の手順や確実に残業代請求を行うためにできることなどを、船橋オフィスの弁護士が解説します。

4、残業代を支払ってもらうためには証拠集めが重要

企業に残業代を請求するためには、残業代が適性に支払われていない客観的な証拠を事前に集めておかなくてはなりません。企業との交渉が決裂し、裁判などで訴える段階になればなおさらです。

残業した事実と実際に残業した時間を証明する証拠には、タイムカード・パソコンのログイン記録・会社のパソコンから送信したEメール・業務日誌・勤務シフト表などが考えられます。これらの証拠から実際に残業した時間と本来支払われるべき残業代を計算し、実際に支払われていた残業代との差額を企業に請求するのです。

ただし、退職したあとではこのような証拠を集めておくことが難しいことも考えられます。この場合、客観性や信ぴょう性についての議論が生じる可能性はありますが、労働者が自ら記録した、日々の勤務時間の記録が証拠となる可能性があります。

残業代が適性に支払われていないと気づいた段階で、証拠集めや勤務時間の記録をはじめておくことをおすすめします。

5、残業代請求の手順や方法について

残業代が不当に支払われていない事実と金額が確定したら、これまで支払われていなかった残業代の支払いを企業に対して請求します。以下では、その手順や方法などについて説明します。

  1. (1)企業と交渉する

    集めた証拠などを提示し、企業の人事担当者や経営陣に対して残業代の支払を請求します。コンプライアンス意識のある企業であれば、昨今の風潮もありこの時点で残業代の支払に応じる可能性はあります。しかし、コンプライアンス意識が希薄な企業であれば、あの手この手で残業代の支払を拒むことや、話合いにすらまともに応じないこともありえるでしょう。

  2. (2)時効を中断する

    先述のとおり、企業に対して労働者が未払の残業代を請求する権利は、2年で時効となります。もし企業との交渉が長期化した場合、請求した残業代がその間に時効となってしまうことが考えられます。したがって、事態の長期化が予想される場合は早めに時効を中断しておく必要があります。

    時効を中断するためには、まず企業に対して残業代の支払を求める「催告」を配達証明付きの内容証明郵便で送付します(望ましいという趣旨であり、内容証明郵便でなければならないという趣旨ではありません。)。そして企業に内容証明郵便が送達されてから6ヶ月以内に訴訟を提起すれば時効は中断します。言い換えると、内容証明を送付することによって訴訟を提起しなくても6ヶ月間は時効を延期することが可能なのです。

  3. (3)労働基準監督署に相談する

    労働基準監督署とは厚生労働省管轄の機関であり、企業や経営者が労働基準関係法令を遵守しているか監督しています。労働基準監督署の労働基準関係法令遵守に関する監督権限は非常に強いものです。たとえば、その職員である労働基準監督署長および労働基準監督官は司法警察職員として労働基準関係法令の違反などが疑われる企業や経営者に対して捜査を行う権限のほか、明確に法令違反が認められ悪質と判断される使用者に対し逮捕、送検、告発などを行う権限を有しています。もし企業の残業代不払いについて客観的な法令違反が認められる場合は、積極的な対応が期待できます。

    もちろん相談に際して費用は発生しませんし、匿名による対応も可能です。ただし、個人の未払残業代を代理で請求してくれるわけではない点に注意が必要です。

  4. (4)労働審判を申し立てる

    労働審判とは、残業代の支払など企業と労働者間のトラブルについて労働審判員を介した調停により解決を試みる方法です。調停であるため、基本的には企業と労働者による話合いです。しかし、まとまりそうにない場合は原則として労働審判員による審理に基づく審判が出されます。審判の結果は企業と労働者に異議がなければ強い法的効力を持ちますが、その内容に企業と労働者の両方または一方が不服を申し立てれば失効となります。

  5. (5)訴訟を起こす

    労働審判が不調に終わったら、いよいよ訴訟を提起します。訴訟は事案が公表され企業名も開示されます。このため、多少なりとも世間体を重視する企業であれば訴訟を起こす前に労働者に対して譲歩してくる可能性があります。

    また、裁判では労働基準法第119条の規定により未払残業代の倍額の支払、さらに未払分に対して退職前であれば年率最大6%の遅延損害金、退職後であれば年率最大14.6%の遅延利息を請求することができます。

  6. (6)支払を受ける

    会社との話合い、あるいは裁判における和解や判決などで残業代の支払について合意に至った場合は、企業と合意書を締結してから支払を受けることが一般的です。

6、より確実に残業代請求するなら弁護士に依頼を

労働基準法などの労働関係法令や各種制度は、複雑かつ難解です。また、残業代の支払は労働者の(元)勤務先、つまり組織に対して行うわけですから、精神的なプレッシャーもあるでしょう。また、不十分な知識のままでは交渉を誤り、本来であれば受けることができた支払が受けられなくなることもありえます。

そのような事態を避けるために、もし企業に残業代の支払を請求する場合は弁護士に依頼することをおすすめします。残業代の支払について企業との交渉や裁判による解決に実績豊富な弁護士であれば、各種の法的なアドバイスはもちろんのこと、あなたの代理人として企業と交渉などを行い良い方向への決着に動いてくれることが期待できます。

なお、労働問題は社会保険労務士も詳しいので、アドバイスを受けることはできるかもしれません。しかし、いざ労働審判や裁判となったとき、あなたの代理人となる職権を持つのは弁護士だけです。

7、まとめ

せっかく企業から残業代の支払を受ける正当な事由があっても、交渉や対応に失敗しては元も子もありません。残業代の支払いなど労働問題の解決には弁護士をはじめとした法律を熟知した専門家に委ねることが得策といえます。

まずは、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスで相談してください。労働問題に対応した経験が豊富な弁護士が、適切な対応をアドバイスするとともに、あなたの残業代請求の成功を目指した交渉を行います。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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