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残業代が請求できる場合とできない場合:請求に必要な証拠、請求手順を解説

2019年03月28日
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残業代が請求できる場合とできない場合:請求に必要な証拠、請求手順を解説

平成30年6月、千葉県習志野市クリーンセンターが、労使協定を締結せずに労働基準法の上限を超える労働を職員にさせていたとして、船橋労働基準監督署から是正勧告を受けたという報道がありました。

働き方改革という旗印はあるものの、まだまだ残業をする企業のほうが多数派で、中には残業代を支払わない企業も少なからず存在します。そこで、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が残業代を請求するための証拠や手順について、詳しく解説します。

1、残業代の請求ができるケースとできないケース

まずは、残業代を請求できるケースとできないケースを解説します。

  1. (1)残業代が請求できる……残業の証拠がある

    残業代を請求するためには、残業時間を証明する証拠が必要となります。必要な証拠については後ほど詳しく説明いたしますが、タイムカードなどが有力な証拠です。もちろん、残業の証拠があれば常に残業代を請求することができるわけではありません。また、残業の証拠がなくとも、残業時間自体には会社と大きく争いがない場合には証拠がなくとも残業代請求は可能となります。

  2. (2)残業代が請求できない……残業代請求の消滅時効2年を超過している

    残業をしていたのが2年以上前から……というケースでは、たとえ証拠があったとしても2年以上前の残業代の消滅時効を迎えているので残業代を請求することができません。2年以上前の残業代はあきらめて直近2年以内の残業代を請求しましょう。もっとも、消滅時効が到来しているかは法律的判断になってきますので、一度弁護士の意見を聞いてみることをおすすめします。

  3. (3)残業代が請求できない……「管理監督者」に該当する場合

    労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払う必要がないと定めています。労働基準法で定める「管理監督者」に該当する場合は、残業代を請求できません。この法律を逆手にとって「管理職」だから残業代を支払わないと主張する会社がありますが、実は労働基準法が定める「管理監督者」とは、一般的な「管理職」の実態とは大きな違いがあるケースが少なくありません。

    管理監督者に該当するかの判断要素として「労働時間に裁量があること」、「会社の経営に参画していること」、「一般社員と明らかに待遇面で差があること」などがあります。したがって、一般的な「課長」や「係長」、「店長」などの管理職では管理監督者に該当しない場合が少なくありません。したがって、部長クラスでも管理監督者とはいえないケースでは、残業代の支払対象となります。

    あなた自身が残業代の支払対象外だと思っていても、実は支払対象というケースが少なくありません。社内の立ち位置では「管理者」だからという理由で残業代請求をあきらめている方は一度専門家に相談することをおすすめします。

  4. (4)残業代が請求できない……「みなし残業代」

    みなし残業代制度で働いている場合、そのみなし残業代の支払が残業代の支払として有効であれば、少なくともその額の残業代は支払われていることになります。もちろん、みなし残業代では本来の残業代を賄いきれない場合には不足分の請求は可能です。また、会社がみなし残業代の主張をしている場合でも、みなし残業代として残業代の支払いが有効であるとは限りません。みなし残業代が残業代の支払として有効となるか否かは、労働契約書、労働条件通知書、就業規則、給与規程、給与明細などの記載がポイントとなってきます。裁判でも激しく争われることが多い点ですので、会社がみなし残業代を主張している場合には、弁護士への相談をおすすめします。

2、残業代を請求するために必要な証拠はなに?

残業代を請求するためには証拠が必要となります。証拠として「強い」順に説明しますのでできるだけ強い証拠を用意するようにしましょう。

ただし、弱い証拠だからといって、残業代の請求は一切できないというわけではありません。弱い証拠しかないからといってあきらめないでください。

  1. (1)タイムカード

    もっとも「強い」といえる証拠がタイムカードです。会社側が用意して、出勤と退社の際に打刻していれば、残業時間の立証に大きく働きます。できれば全期間のタイムカードが欲しいところですが、会社側が出してくれないという場合は1ヶ月分だけでも入手できると大きです。

    「1ヶ月間これだけ残業していた」と会社側に主張することができますし、訴訟になった場合は会社側に他期間のタイムカードを提出するよう求めることも可能です。定時にタイムカードを押させた上で残業を強制している会社で働いている場合は、他の証拠と組み合わせることで、残業代の証明となります。

  2. (2)パソコンのオンオフ履歴

    ほとんどのパソコンにはオンオフを記録する機能が付いていますので、それをプリントアウトしましょう。業務のほとんどがパソコンを使う業種なら残業時間を証明することができる証拠と認められる可能性が高いでしょう。

    パソコンをオフにしてから作業した場合などは、それ以外の証拠と組み合わせることが必要になります。

  3. (3)日報、作業日誌など

    タイムカードがない場合でも会社に提出する作業日報や業務報告書に業務時間が書いてあれば残業時間を証明することはできます。個人的に書いてある日誌よりも、上司に提出したものであればより強い証拠となります。日誌や日報がなければ、自分の日記やメモでもよいでしょう。

  4. (4)家族や友人などへの「帰るよメール」

    タイムカードや日報、日誌がない場合は家族や友人や知人に「これから帰る」と送信したメールなども残業時間の証明となります。毎日家族に帰宅を知らせるメールやメッセージを送っている場合は、すべての履歴を保存しておきましょう。

    残業時間を証明するためには、必ず証拠が必要となります。しかし、前述のとおり、強い証拠でなくても、「残業していたことが推認できる」とされれば残業代請求が認められます。あらゆる手段を考え、残業時間の証拠を確保しましょう。また、強い証拠がある場合でも、その他の証拠も収集できる限り収集することをおすすめします。裁判では証拠は互いに補完し合いますので、強い証拠を補完する証拠もあるに越したことはありません。

    どの証拠も持っていない、用意できない場合も諦めず、残業代請求の実績豊富な弁護士などに相談をして、対策を考えてもらうことをおすすめします。

3、残業代を請求する手順とは

残業代を請求する場合の手順を手順ごとにわかりやすく解説いたします。

  1. (1)会社と直接交渉

    残業代を請求する最初のステップは会社との交渉です。残業時間を証明する証拠を確保した上で、該当する部署や上司に残業代を請求します。

    ただ、残業代を支払わない企業が従業員の求めによって残業代を支払うケースは残念ながらさほど多くはありません。したがって、弁護士などに相談をした上で、弁護士に交渉を一任する方が増えています。時効となることを狙い「請求を受けていない」という主張をする場合も考えられるため、誰が誰宛にどのような内容の手紙を出したのかを証明してもらえる「内容証明郵便」を使って請求書を送付するとよいでしょう。

  2. (2)労働基準監督署へ申告

    残業代の未払い問題を会社側と交渉してもうまくいかない場合は、労働基準監督署に申告しましょう。労働基準監督署は企業が労働基準法に違反している場合は、指導などを行ってくれます。ただし、残業代を支払うようにと通知してくれますが、強制力はない点に注意が必要です。

    ただし、大企業の場合は労働基準監督署が関与することで報道されることがあり、社会的にダメージを負う可能性があります。したがって、労働基準監督署への申告を交渉のカードとして使うことは可能でしょう。

  3. (3)労働審判

    交渉や労働基準監督署からの指導にも従わない場合は、「労働審判」を検討しましょう。

    労働審判とは、労働審判官(裁判官)1名と、労働関係の専門的な知識を持っている労働審判員2名で構成されている労働審判委員会によって開かれます。双方の話を聞いた上で、多くの場合調停案を出し、まとまらなければ多くの場合「労働審判」を出します。3回以内の審判で終わるので、申立から平均2、3ヶ月で決着します。審判の内容に不服がある場合は「異議」を出して、訴訟に移行します。まれに、双方に和解が困難な場合、労働審判を出さず訴訟に移行されることもあります。

  4. (4)訴訟

    訴訟では、労働時間を証明する証拠が非常に重要となります。また、判決が下るまでは半年から1年ほど時間がかかりますし、事務手続きの面でも専門的な知識が求められるでしょう。手続きを熟知していない方が個人で対応することは難しいため、弁護士に一任したほうがよいでしょう。

    なお、訴訟の結果、残業代の支払が認められているのにもかかわらず相手が支払に応じない場合は、強制執行で会社の資産を差し押さえることも可能です。

4、残業代を請求するときに弁護士に依頼するメリット

残業代請求を弁護士に依頼するメリットは労働審判や訴訟を視野に入れた強気の交渉が可能な点です。労働基準監督署などにも残業代請求について相談できますが、法的拘束力がないため、確実に残業代を受け取れない可能性もあります。

弁護士に依頼していれば、労働審判や訴訟といった法的手続のすべてを行うことができるため、訴訟まで視野に入れて交渉を進めることができます。企業側も弁護士名で請求するだけで残業代の支払に応じるケースも少なくないようです。自分で交渉するよりも短時間で解決することもあるでしょう。

弁護士費用の負担が心配という方が少なくありませんが、良心的な弁護士であれば相談の際に弁護士費用の目安を明らかにした上で、依頼するかどうかの決定権を委ねてくれます。原則、弁護士は依頼者の利益のために弁護活動を行うため、見合わないときはそのことを明言するケースがほとんどです。したがって、費用対効果を冷静に判断することも可能でしょう。

何よりも、弁護士に交渉を依頼することで、会社と残業代交渉をする手間と時間から解放されます。ストレスを感じることなく日常生活を続けられる点が、最大のメリットとなりえます。

残業代を受け取ることは、労働者の正当な権利です。まずは専門家に相談することをおすすめします。

5、まとめ

残業代を請求するためには、証拠の確保と力強い交渉が重要です。弁護士に依頼すれば訴訟を視野に入れて、請求交渉ができるため、従業員にとってはよりよい解決を目指すことができるでしょう。

残業代を請求したいと考えている方は、まずは労働問題に対応した実績が豊富な弁護士に相談しましょう。ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスでも、親身になって適切な残業代請求方法をアドバイスします。まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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