0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

【後編】配偶者のゲーム依存を理由に離婚は可能? 船橋オフィスの弁護士が解説

2019年08月20日
  • 離婚
  • ゲーム依存
  • 離婚
【後編】配偶者のゲーム依存を理由に離婚は可能? 船橋オフィスの弁護士が解説

船橋市でも離婚相談をはじめとした家事問題について市民法律無料相談を行っています。平成28年度には1608件の相談があったことが、船橋市のホームページで公表されていました。離婚問題について悩む方は少なくないようです。そこで前編では、ゲーム依存を理由とした離婚が可能かどうかについて説明しました。

後半は、引き続き船橋オフィスの弁護士が、ゲーム依存を理由に離婚する際の手順を解説します。

3、ゲーム依存が原因で離婚する場合の手順

相手方のゲーム依存が夫婦関係の維持を不可能とするほどまでに深刻なものであり、かつ相手方に改善の見込みとその意思が伺えない場合は、残念ながら今後のあなたのために離婚を視野に入れざるを得ません。

あなたが相手方のゲーム依存を理由に離婚することを決意したら、相手方から離婚することの合意を得ることはもちろんのこと、さまざまな離婚の条件を決めなくてはなりません。

離婚の条件には、主に以下のようなものが考えられます。

  • 子どもの親権者はどちらにするか
  • 慰謝料の支払いの有無
  • 財産分与の有無
  • 年金の分割の有無


これらの諸条件について夫婦ふたりの話し合いにより合意できれば、それに越したことはありません。しかし、夫婦間の意見が対立し話がまとまらない場合は、解決に向けて家庭裁判所など第三者に入ってもらうことを視野に入れる必要があります。

家庭裁判所による介入の有無および介入の方法によって、離婚の方法は4種類あります。

  1. (1)協議離婚

    夫婦間の協議による離婚は裁判所などに赴く必要もなく、第三者に支払う費用もかからず、もっとも簡単な離婚方法です。離婚することや離婚条件を夫婦間で話し合い、合意にできれば役所に離婚届を提出すれば離婚は成立します。

    ただし、弁護士など専門家の意見を聞いていない場合、知らないうちに不利な条件で離婚してしまうこともあります。また、離婚後のトラブルを防ぐためにも、離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことをおすすめします。

  2. (2)調停

    夫婦間の話し合いで離婚することや、離婚のための条件についての合意が得られない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。

    調停は裁判と異なります。調停委員という男女2名が夫婦の間に入り、その調停委員を介して夫婦間で話し合いを行います。調停委員が間に入ることで、夫婦間だけの話し合いよりも冷静に話し合えることが期待できます。なお、子どもの親権をめぐって話がまとまらない場合は、どちらが親権者としてふさわしいか検証するために、家庭裁判所の調査官も同席することがあります。

    調停で離婚の合意に至ると、離婚条件をまとめた合意内容について「調停調書」が作成されます。この調停証書が作成されることにより、合意した事項を履行しない場合は、相手方に対して強制執行の申し立てが可能になります。そして、夫婦のどちらかが離婚届を役所に提出することにより、離婚が成立します。

    なお、日本では離婚について「調停前置主義」が採られています。したがって、調停を経ることなく裁判に移行することは原則としてできません。

  3. (3)審判離婚

    調停における話し合いで、離婚すること自体については夫婦双方が合意しているものの、離婚条件がわずかに折り合わないことから最終的な離婚合意に至らないことがあります。このような場合、家庭裁判所が離婚することが妥当と判断した場合は、夫婦の離婚を認める審判を出すことがあります。ただし、審判の効力は2週間以内に夫婦の一方が異議申し立てを行うと無効になってしまいます。このためか、審判による離婚は非常にまれです。

  4. (4)裁判離婚

    調停で折り合いが付かない場合は、「調停不成立」として裁判に移ります。

    調停と異なり、裁判ではゲーム依存のために夫婦生活が成り立たないなどの主張に関する客観的な証拠や、民法上の離婚理由の該当有無、および過去の判例などに基づいた双方の主張の妥当性などが重視されるようになります。

    裁判所に離婚の訴えを提起すると、書面や口頭により夫婦双方の主張を展開したうえで、最終的に裁判官からの勧告に基づいた和解または判決という流れで決着します。もし当事者の一方あるいは双方が判決に対して不服の場合、高等裁判所や最高裁判所に上告することになります。弁護士の力を借りず、個人で行うことは非常に難しいでしょう。

4、離婚問題は弁護士に相談するべき?

相手方が明らかなゲーム依存であり、これ以上の結婚生活は無理とお考えになったら、ぜひ早めに弁護士へ相談することをおすすめします。特に夫婦当事者間での話し合いが難しい、親権争いになりそう、慰謝料や財産分与でもめそうなどという事情があれば、なおさらです。

離婚問題を解決した実績が豊富な弁護士であれば、相手方のゲーム依存が客観的に法的な離婚事由に該当するか否かなどのアドバイスが可能です。さらには、あなたの代理人として相手方との交渉や裁判でのやり取りも任せられ、円満な離婚に向けた働きが期待できます。

5、まとめ

ゲーム依存の配偶者と離婚することについての可否、およびその場合に知っておくべきポイントについて説明しました。

もっとも重要な点は、配偶者のゲーム依存が民法第770条の離婚事由に該当するかどうかということです。しかし、ゲーム依存の状況次第では客観的な判断が難しいこともあります。その際はひとりで判断したり行動したりすることなく、離婚問題を取り扱うベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士までお気軽にご相談ください。>前編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

船橋オフィスの主なご相談エリア

千葉県:千葉県船橋市(湊町、本町、葛飾、法典、夏見、前原、習志野台、新高根・芝山、八木が谷、豊富)、習志野市、市川市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市、浦安市、松戸市、野田市、佐倉市、酒々井町、成田市、富里市、印西市、神崎町、香取市、東庄町、銚子市
東京都:東京都江戸川区、葛飾区、江東区など、千葉県内およびその他近隣地域

ページ
トップへ