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外国人と離婚する場合の注意点と知っておくべきこと

2021年06月11日
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外国人と離婚する場合の注意点と知っておくべきこと

船橋市の人口統計資料によると、令和2年12月時点の船橋市の人口は64万4668人で、そのうち外国人の人口は1万8696人でした。船橋市は人口の約3%が外国人ということになります。そのため、外国人と結婚をされた日本人の方も多々おられるでしょう。

日本人が日本で外国人と国際結婚する場合には、日本の方式にしたがって市区町村役場に婚姻届を提出することによって婚姻が成立します。では、日本人が外国人と離婚するときには、どのような手続きをとればよいのでしょうか。外国人と離婚をするときには、日本人同士の夫婦が離婚をするときとは異なり、特別な手続きが必要となる可能性があります。

本コラムでは、外国人と離婚する場合の手続きの流れや注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が解説します。

1、外国人との離婚方法は国によって異なる

当事者の一方が外国人であったり、海外に居住している夫婦が離婚したりするような、国籍や外国が関わる離婚のことを「国際離婚」と呼びます。
国際離婚をするための方法について、解説いたします。

  1. (1)離婚に関する準拠法

    国際離婚を行うにあたっては、離婚原因や離婚の効力、離婚の方法など、離婚に関してどこの国の法律が適用されるかを決定する必要があります。このとき、適用される国の法律は「準拠法」と呼ばれます

    国際離婚の準拠法に関しては、「法の適用に関する通則法」27条によって、以下のとおり規定されています。

    • ① 夫婦の本国法が同一であるときはその共通本国法
    • ② 共通本国法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときは共通常居所地法
    • ③ 共通本国法も共通常居所地法もないときは夫婦に最も密接な関係にある地の法律(密接関連地法)
    • ④ 夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法


    実際に日本で国際離婚が行われる場合には、一方の当事者が日本に住んでいる日本人であることが大半であるため、準拠法としては日本法が適用されるケースが一般的です

  2. (2)準拠法が外国法の場合

    通則法にしたがうと準拠法が外国法となる場合には、その外国法にしたがって離婚の手続きを行うことになります。
    具体的な手続きや方法は、準拠法が適用される国によって異なります。
    以下では、代表的な国における離婚の方法について解説します。

    ① アメリカでの離婚
    アメリカでは、州によって適用される法律が異なります。そのため、準拠法とされる州の法律にしたがって離婚の手続きをすすめることになります。
    たとえば、ニューヨーク州では、「裁判所の命令によって1年以上別居をしたとき」、「書面による当事者の合意によって1年以上別居をしたとき」に、離婚が認められることになります。他方、カリフォルニア州では、無過失離婚が認められているため、離婚にあたって具体的な理由を主張することも証明することも必要がないのです。
    このようにアメリカでの離婚は州によって方法が大きく異なりますので、具体的な方法については、弁護士に相談して確認を行うとよいでしょう。

    ② 韓国での離婚
    韓国では、協議離婚をすること自体は認められています。しかし、韓国の役所に届け出をする前に、韓国の家庭裁判所においてその確認を受けなければならないとされているのです
    また、離婚にあたって慰謝料を請求する場合には、協議離婚で請求することはできず、必ず離婚裁判を提起することになります。

    ③ 中国での離婚
    中国人同士の夫婦が離婚するときには、協議離婚が認められています。しかし、中国人と外国人の夫婦が離婚をする場合には、協議離婚は認められていません。そのため、原則として、離婚をするためには裁判を提起することになるのです
    ただし、中国の婚姻登記機関で婚姻登記をしている場合には、例外的に協議離婚が認められています。

    ④ フィリピンでの離婚
    フィリピンでは、宗教上の理由から離婚という制度自体がありません。そのため、フィリピン法が準拠法となったときには、離婚手続きの代わりに、婚姻無効または取り消しの訴えを提起しなければならないのです。

2、夫婦がともに日本国内にいるときの国際離婚の手続き

準拠法が外国法である場合には、上記のように、外国法にしたがって離婚手続きをすすめることになります。
では、準拠法が日本法である場合の国際離婚には、日本人同士の離婚と違いはあるのでしょうか?
以下では、夫婦がともに日本国内にいるときの国際離婚の手続きについて、説明します。

  1. (1)相手が離婚に同意しているとき

    日本法が準拠法となった場合には、通常の日本人同士の離婚と同様の手続きで離婚をすることができます。
    相手が離婚に同意している場合であれば、協議離婚をすることが可能です。
    協議離婚をする場合には、日本法の方式にしたがって市区町村役場に離婚届を提出することになります。
    日本国内の離婚手続きについては、これで完了しますが、別途、配偶者の国でも離婚の手続きを行うことが求められる場合もあります。
    上述したように、国によっては、当事者同士の同意による協議離婚が認められていない場合があります。そのような場合には、日本国内では協議離婚が成立していたとしても、外国では調停離婚や裁判離婚など裁判所を関与する方法をとらなければいけない可能性があるのです

  2. (2)相手が離婚に反対しているとき

    相手が離婚に反対しているときには、裁判所を利用する方法を選択する必要があります。その場合には、「どの裁判所に離婚を求めて訴えればよいのか」という、国際裁判管轄の問題が生じるのです。
    国際裁判管轄ついての判例をみると、「離婚における国際裁判管轄は、原則として被告の住所地である」と判断されています(最判昭和39年3月25日)。そのため、相手が日本にいる場合には、被告の住所地である日本の裁判所に国際裁判管轄が認められることになるのです
    また、日本法が準拠法となりますので、裁判の流れなどは通常の日本人同士の離婚と同様であると考えればよいでしょう。
    つまり、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、それでも解決しない場合には離婚訴訟を提起する、という流れになるのです。

3、離婚の際注意すべきこと

国際離婚をするときには、以下の点について注意する必要があります。

  1. (1)離婚の手続きは双方の国で必要

    夫婦のそれぞれの国において婚姻が成立している場合には、離婚の手続きについても、夫婦それぞれの国で行う必要があります。
    たとえば、日本法が準拠法となっている場合には、日本の方式にしたがって日本の市区町村役場に離婚届を提出すれば、日本国内においては離婚が成立します。
    しかし、他方の配偶者の国においても必要な手続きをとらなければ、その国では婚姻したままの状態となってしまうのです。
    フィリピンのようにそもそも離婚制度がない国では手続きも不要となりますが、それ以外の国では、別途に離婚手続きが必要になる可能性が高いのです

  2. (2)慰謝料・財産分与

    離婚に伴う財産分与の方法や離婚によって発生する慰謝料の扱いなどは、離婚の準拠法によって判断されるべきであるとされています(最判昭和59年7月20日)。
    そのため、日本法が準拠法となるときには、通常の日本人の夫婦と同様に財産分与や慰謝料を請求することができます。
    他方、外国法が準拠法となる場合には、外国法にしたがって請求していくことになります。
    しかし、外国のなかには、日本のように慰謝料の請求を認めていない国もあります。たとえば、アメリカについては州によって異なりますが、一般的に浮気相手への慰謝料請求はできないとされています。また、中国では精神的な苦痛に対する慰謝料という概念が存在しないため、慰謝料を請求することはできないのです。
    このように、適用される外国法によって財産分与や慰謝料の扱いは大きく異なります。
    詳しくは、法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう

  3. (3)子どもの親権

    子どもの親権の帰属に関する問題については、離婚の準拠法(通則法27条)ではなく、親子間の法律に関する準拠法(通則法32条)にしたがうべきである、とされています(東京地判平成2年11月28日)。
    子どもの親権に関する準拠法は、以下のように判断されるのです。

    • ① 子どもの本国法が父または母の本国法と同一である場合には子どもの本国法
    • ② その他の場合には子の常居所地法


    離婚の準拠法と親権の準拠法がそれぞれ異なる国のものとなる可能性もあります。子どもがいる状態で国際離婚を行う場合には、この点にも注意をしてください。

4、国際離婚を弁護士に依頼するメリット

国際離婚を行う場合には弁護士に依頼するべき理由について、解説いたします。

  1. (1)適切な離婚方法をアドバイスしてもらえる

    国際離婚に関しては、「準拠法がどこの国の法律になるのか」「どこの国の裁判所に訴えればよいのか」「外国法が適用される場合にはどのような形で離婚をすればよいのか」など、通常の日本人同士の夫婦の離婚では考えなくてもよいことまで考慮する必要性が生じます。
    配偶者の国によっては、これらの事項についての判断を誤ると離婚自体が認められないといったこともありえるのです。
    専門家である弁護士に依頼すれば、国際離婚に関して適切な手続きをすすめる方法を判断してもらえるでしょう

  2. (2)複雑な手続きを任せることができる

    日本法が適用され、日本の方式にしたがって離婚をすることができる場合には、離婚の手続きはそれほど難しいものとはなりません。
    しかし、外国法が適用されるケースや、日本法が適用されても相手が離婚に反対しておりかつ海外に居住しているというケースでは、通常とは異なる複雑な手続きを行う必要が生じるのです。
    これらの手続きについては、日本法や外国法に関する正確な知識と理解が不可欠となります。そのため、法律の専門家である弁護士に依頼して、複雑な手続きを代行させることをおすすめします

5、まとめ

国際離婚の際には、日本人同士が離婚する場合とは異なり、特別な手続きが必要になる場合があります。適用される準拠法によっては、離婚のための手続きはかなり複雑なものとなりえます。そのため、国際離婚を検討されているなら、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします
千葉県船橋市で国際離婚にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスにまで、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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