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2024年4月から開始|トラック運転手の時間外労働の上限規制について解説

2023年08月15日
  • その他
  • トラック
  • 時間外労働
2024年4月から開始|トラック運転手の時間外労働の上限規制について解説

トラックドライバーには、通常の労働者とは異なる労働時間の規制が適用されます。

2024年(令和6年)4月からトラックドライバーに対する労働時間規制が変更されますので、労働者としても改正のポイントを正しく理解しておくことが大切です。

本コラムではトラックドライバーの労働時間規制について、現行のルールや2024年4月からの変更点などをベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が解説します。

1、トラックドライバーの労働時間に関する規制

トラックドライバーの労働時間規制には、通常の労働者とは異なる部分があります。

法定労働時間は適用されますが、36協定の限度時間は適用除外とされています。
その一方で、改正基準告示の遵守が求められている点に注意が必要です。

  1. (1)法定労働時間は通常どおり適用される

    トラックドライバーについても、通常の労働者と同様に「1日当たり8時間・1週間当たり40時間」の法定労働時間が適用されます(労働基準法第32条)。
    企業は、労使間で「36協定」を締結しなければ、法定労働時間を超えてトラックドライバーを働かせることはできません(同法第36条第1項)。

    法定労働時間を超える労働は「時間外労働」にあたり、通常の賃金に対して125%以上(1か月当たり60時間を超える部分については、通常の賃金に対して150%以上)の割増賃金が発生します(同法第37条第1項)。

  2. (2)36協定の限度時間は適用除外

    通常の労働者については、36協定を締結した場合でも、時間外労働は「1か月当たり45時間・1年当たり360時間」が上限とされています(労働基準法第36条第4項)。

    臨時的な必要性がある場合については、「特別条項」を定めて限度時間を延長することが認められていますが、その場合にも以下の規制を遵守しなければいけません(同条第5項、第6項)。

    • 1年につき720時間以内
    • 坑内労働など健康上特に有害な業務については、1日につき2時間以内
    • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
    • 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」がすべて1か月当たり80時間以内
    • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、1年につき6か月以内


    しかし、トラックドライバーを含む自動車の運転の業務については、2024年3月までの間、上記36協定の限度時間の規制が全面的に適用除外とされています

    36協定の限度時間は2019年(令和元年)4月から導入されましたが、運送業については影響が大きいと考えられたため、5年間の猶予措置が設けられたという経緯があります。

  3. (3)改善基準告示によるトラックドライバーの労働時間規制

    トラックドライバーの労働時間については、厚生労働省によって「改善基準告示」が公表されており、各運送事業者には基準の遵守が求められます。

    現行の改善基準告示(~2024年3月)では、トラックドライバーの拘束時間・休息期間・運転時間につき、以下の制限を遵守することが求められています。
    なお、拘束時間は「労働者が使用者に拘束されている時間」であり、労働時間と休憩時間の両方が含まれています。
    また、休息期間とは「拘束時間以外の時間」、運転時間は「車両を運転している時間」のことです。

    1. ① 1か月当たりの拘束時間
    • 原則:293時間以内
    • 例外:労使協定がある場合は、1年のうち6か月まで320時間以内に延長可能(ただし、1年につき3516時間が上限)

    1. ② 1日当たりの拘束時間
    • 原則:13時間以内
    • 例外:16時間以内まで延長可能、ただし15時間を超える日は1週間に月2回以内

    1. ③ 勤務終了後の休息期間
      継続8時間以上

    2. ④ 運転時間
      以下のすべてを満たすことが必要
    • 2日間平均で1日当たり9時間以内
    • 2週間平均で1週間当たり44時間以内
    • 連続運転時間(30分以上の中断を挟まずに、連続して運転する時間)は4時間以内

    1. ⑤ 休日労働
      2週間につき1回以内

2、【2024年4月から】運送業についても時間外労働の上限規制が適用

現行の労働基準法(~2024年3月)において、36協定に関する時間外労働の上限規制は、トラックドライバーを含む自動車の運転の業務には適用されていません。

2024年4月以降は、自動車の運転の業務に従事する労働者についても、時間外労働の上限規制が適用されます。
ただし、通常の労働者に適用される規制の一部が免除される点に注意しましょう

  1. (1)5年間の猶予措置が終了|トラックドライバーにも上限規制が適用される

    36協定に関する時間外労働の上限規制は、改正労働基準法が施行された2019年4月以降、5年間にわたる猶予措置が設けられていました。

    この猶予措置が2024年3月をもって終了するため、同年4月以降はトラックドライバーについても、時間外労働の上限規制が適用されます。

  2. (2)トラックドライバーと通常の労働者の労働時間規制の相違点

    ただし2024年4月以降、トラックドライバー(=自動車の運転の業務)と通常の労働者では、36協定に関する時間外労働の上限規制が以下のような形で適用されることになります。

    <通常の上限規制>
    上限規制の内容 自動車の運転の業務 通常の労働者
    1か月当たり45時間・1年当たり360時間

    <特別条項に関する上限規制>
    上限規制の内容 自動車の運転の業務 通常の労働者
    1年につき720時間以内 △(1年につき960時間以内)
    坑内労働など健康上特に有害な業務については、1日につき2時間以内 ×
    時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ×
    時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」がすべて1か月当たり80時間以内 ×
    時間外労働が月45時間を超えることができるのは、1年につき6か月以内 ×

    ○:適用あり △:条件付き適用 ×:適用なし

  3. (3)改善基準告示もあわせて改正される

    労働基準法における猶予措置の撤廃にあわせて、自動車の運転の業務に関する改善基準告示も改正されます。

    トラックドライバーなど(=貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者)については、以下のように変更されます。

    制限の内容 改正前(現行) 改正後
    1か月当たりの拘束時間 原則:293時間以内
    例外:労使協定がある場合は、1年のうち6か月まで320時間以内に延長可能(ただし、1年につき3516時間が上限)
    原則:284時間以内
    例外:労使協定がある場合は、1年のうち6か月まで310時間以内に延長可能(ただし、1年につき3300時間が上限)
    +284時間を超える月は連続3か月以内
    +1か月の時間外労働および休日労働の合計時間数が100時間未満となるよう努める
    1日当たりの拘束時間 原則:13時間以内
    例外:16時間以内まで延長可能、ただし15時間を超える日は1週間に月2回以内
    原則:13時間以内
    例外:15時間以内まで延長可能(一定の要件を満たす場合に限り16時間以内まで延長可能)
    +14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努める
    勤務終了後の休息期間 継続8時間以上 継続11時間以上を与えるよう努める、継続9時間を下回ってはならない(一定の要件を満たす場合に限り継続8時間とすることが可能、この場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える)
    連続運転時間 4時間以内 4時間以内(高速自動車国道・自動車専用道路のSA・PAに駐車・停車できずやむを得ない場合は4時間30分以内)

3、時間外労働の上限規制に会社が対応しない場合は?

現行の労働基準法(~2024年3月)では、運送会社が改正基準告示に反してトラックドライバーを働かせたとしても、労働基準監督署の行政指導を受ける可能性があるのみで、罰則の対象にはなりません。

しかし、2024年4月の改正労働基準法施行後は、36協定に関する時間外労働の上限規制に違反した事業者は、行政指導だけでなく刑事罰の対象にもなるのです(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、労働基準法第119条第1号)

また、2024年3月以前でも、残業代が未払いである場合や、違法な長時間労働に起因する労災が起きた場合には、トラックドライバーは会社に対して未払い残業代や損害賠償を請求することができます。

4、時間外労働について悩んでいるトラックドライバーは弁護士に相談を

トラックドライバーとして働かれており、「残業代が正しく支払われない」「拘束時間が長すぎて身体がつらい」などの問題を抱えている方は、弁護士に相談することを検討してください

依頼を受けた弁護士は、労働基準法の規定をふまえながら会社に対してどのような請求や主張ができるかを丁寧に検討したうえで、労働者のためにさまざまなサポートを行います。会社との交渉や労働審判に訴訟などの法的手続きについても、弁護士に任せることができます。

5、まとめ

トラック運送業界では、ドライバーの長時間労働が大きな問題となっています。

2024年4月から改正労働基準法が施行されて、トラックドライバーにも労働時間の上限規制が適用されます。
2024年3月以前であっても、もし残業代が未払いであったり長時間労働に伴う体調不良や労働災害などが発生したりしている場合には、会社に対して未払い残業代や損害賠償を請求するために、弁護士に相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所では、残業代の未払いや違法な長時間労働など、会社とのトラブルに関する労働者からのご相談を承っております
長すぎる拘束時間にお悩みのトラックドライバーは、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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