著作権侵害等を理由とする数百万円の賠償請求を受けたが数十万円の解決金の支払いのみで解決した事件
- CASE1131
- 2024年08月15日更新
- 法人
- 著作権侵害
- 美容業
ご相談内容
A社は美容業界に新風を吹き込み続けている新進気鋭の会社です。しかし、A社は宣材を作成するにあたり、他社が作成した画像一点を作成者に無断で使用してしまいました。
画像を作成した会社から、この画像の無断使用に対し、著作権侵害による損害賠償と慰謝料の請求として、A社は数百万円の請求を受けてしまい、A社はこの請求への対応を当事務所にご相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
当事務所ではまず、相手方が主張する無断使用が事実であるか、実際に画像を使用した宣材がどのようなものであるか等、解決に必要な事実について詳細にお伺いしました。
そのうえで、法的に相手方の主張が理由のあるものであること、ただ、過去の裁判例からすれば相手方の請求金額は明らかに過剰であることをご案内させていただき、A社が採りうるいくつかの選択肢と各選択肢のメリット・デメリット、各選択肢をとった場合の想定される相手方の対応をご説明し、どの選択肢をとるか、ご判断いただきました。
ご判断に従い、相手方に対しては弁護士名で相手方の請求金額が法的に過剰である旨の通知書を送付し、毅然とした態度で臨んだ結果、相手方は当初の数百万円の請求をあきらめ、数十万円の解決金での和解に応じました。
そのうえで、法的に相手方の主張が理由のあるものであること、ただ、過去の裁判例からすれば相手方の請求金額は明らかに過剰であることをご案内させていただき、A社が採りうるいくつかの選択肢と各選択肢のメリット・デメリット、各選択肢をとった場合の想定される相手方の対応をご説明し、どの選択肢をとるか、ご判断いただきました。
ご判断に従い、相手方に対しては弁護士名で相手方の請求金額が法的に過剰である旨の通知書を送付し、毅然とした態度で臨んだ結果、相手方は当初の数百万円の請求をあきらめ、数十万円の解決金での和解に応じました。
解決のポイント
著作権侵害を容認する趣旨ではまったくありませんが、管理体制の構築をこれから進めていこうとされている会社では、宣材画像の使用が著作権を侵害していないかを逐一確認する体制が整備しきれていないために、こうした事態が生じることは往々にしてありうることだと思います。
著作権侵害を理由とする損害賠償請求の金額について、どれくらいの金額なら和解による解決が見込めるかを、各会社様のみのご判断で見通すことは難しいかもしれません。
本件で解決のポイントとなったのは、A社は日常的にお気軽にご相談いただける顧問弁護士を付けていただいており、相手方から請求が来た時にすぐに請求内容を顧問弁護士に展開し、法的に分析させ、分析の結果に基づいて正確な判断をすることができた点です。
著作権侵害を理由とする損害賠償請求の金額について、どれくらいの金額なら和解による解決が見込めるかを、各会社様のみのご判断で見通すことは難しいかもしれません。
本件で解決のポイントとなったのは、A社は日常的にお気軽にご相談いただける顧問弁護士を付けていただいており、相手方から請求が来た時にすぐに請求内容を顧問弁護士に展開し、法的に分析させ、分析の結果に基づいて正確な判断をすることができた点です。
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