海難事故(水難事故)問題を
船橋の弁護士に相談
こんなことでお困りではありませんか?
- 海や湖沼、河川において、他の船舶に衝突されてケガをしてしまったので、相手方に対して治療費などの損害賠償請求をしたい。
- プレジャーボートで事故を起こし、自分も相手方もケガをしてしまったが、相手側との交渉をどのように進めればよいかわからない。
- 水上バイクで船と衝突し、ケガをしてしまったため仕事を休むことになり困っている。
- 客として釣り船に乗船中、船長の操船ミスで事故が起き骨折した。後遺障害が残りそうにもかかわらず、保険会社からは治療費の打ち切りを求められてしまった。
- ラフティング、キャニオニング、カヤックなどの体験コースに参加中、注意事項を守っていたのにもかかわらずケガをしてしまった。
イメージ:東京湾、浦安
プレジャーボート、ヨット、ジェットスキーなどの船舶による海での事故は、沈没や座礁、他の船舶との衝突など、海上ならではの特性があり、ケガや船舶自体の損害にとどまらず、救助費用、衝突による相手側の船舶や積荷への損害賠償責任など、海難事故特有の事案も発生します。
またラフティングやキャニオニング、カヤックなどの河川、湖沼で行うレジャー中に発生した事故の損害賠償請求についても、運営会社や保険会社を相手にどのように交渉を進めればよいのか悩ましいものです。
べリーベスト法律事務所では、事故案件の実績豊富な弁護士を中心に、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターで構成された事故専門チームが、保険会社や相手側との交渉、訴訟に対応いたします。
船舶の衝突事故などの水の事故における損害賠償被請求に対応します
- 海難事故(水難事故)事故によって、相手にケガを負わされてしまった場合の対応
- 所有する船舶等が漁船(漁具)や商用船に損害を負わされた際の対応
- 水のレジャー(ラフティング、キャニオニング、カヤック)中の事故でケガを負った場合の運営会社や保険会社との交渉
海難事故(水難事故)問題をベリーベスト法律事務所に依頼する6つの理由
- 01事故専門チームが対応
- 02全国76拠点
- 03初回相談60分無料・着手金無料
- 04交渉などを弁護士に全て任せられる!
- 05慰謝料の増額交渉
- 06後遺障害の適切な主張
船橋で海難事故(水難事故)のご相談をお考えの方へ
東京湾や幕張、浦安など船橋市周辺での海難事故(水難事故)でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスにご相談ください。
千葉県は東・西・南の三方を海に囲まれているため、マリンレジャーが盛んな地域です。船橋市周辺には、東京湾や稲毛海浜公園など、海を満喫できるスポットがたくさんあります。また、船橋市にはボートパークもあるため、休日になると船橋へ出かけて、千葉の海を満喫される方もいらっしゃるでしょう。
しかし、こうした船舶や水上バイクなどを利用した海でのレジャー、アクティビティは、日常生活では味わえない様々な楽しみがある一方で、思わぬ海難事故(水難事故)に遭ってしまう危険性も含んでいるのです。
自分ではどんなに警戒していたとしても、相手方の不注意な操縦によって衝突してしまい、沈没したり、あるいは回避しようとして座礁したり、水上バイクであれば転倒したりしてしまう、などなど、海上のレジャーには様々なリスクが付きものだといえます。
基本的に、マリンスポーツでは「事故の責任は本人にある」という自己責任の原則が適用されます。しかし、自分自身は十分に気を付けていたのに、相手方の過失によって海難事故(水難事故)に巻き込まれてしまった場合には、相手方に対して損害賠償請求をすることが可能です。たとえば、海水浴をしていたら、不法に海水浴場に進入してきた水上バイクに衝突され傷害を負った場合。または、プレジャーボートを操縦していたところ、わき見操縦の漁船に衝突されご自身のボートが沈没するなどしてしまった場合。このような事例では、事故の責任を負う相手方に対して損害賠償請求ができる可能性があるのです。
河川や海において発生した水難事故に関して、被害者側が加害者側に損害賠償請求をする際には、一般的な事故と同様のケガの治療費や休業補償などの人身損害の賠償を請求できる場合があります。また、車での事故と同様に、船舶に被害があった場合にも、その修理費を請求できる可能性があります。もし船舶が沈没してしまった場合には、その対価の賠償を請求することを検討できます。
通常の海難事故では、当事者のどちらの船舶も保険に加入にしていることが一般的であるため、被害者側は保険会社に対して賠償請求をしていくことになります。しかし、海難事故(水難事故)に対応した経験のあるお客さまは少ないため、保険会社の提案してきた賠償額の当否を判断することは難しく、本来支払われるべき金額よりも低い金額で手打ちとなってしまう場合は少なくありません。また、海難事故(水難事故)は海上衝突予防法や港則法などの特殊な法律が適用されるので、適切な措置をとるためには、十分な知識と経験が不可欠です。さらに、ひとくちに海難事故(水難事故)といっても、ケガをした場合、船が沈没した場合、積み荷が損傷してしまった場合など、事故の具体的な様態は多様であり、個々のケースに応じた手段を講じる必要があるのです。
海難事故に遭ってしまい、損害賠償請求をしたいとお考えの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 船橋オフィスにご相談ください。ベリーベスト法律事務所グループには、「事故専門チーム」があり、交通事故をはじめとした事故を専門的に扱う弁護士、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターが在籍しています。そして、当チームでは海難事故(水難事故)にも対応しております。複雑な専門的知識を要する海難事故(水難事故)についても、知識・経験の豊富な弁護士が適切な対応をご提供いたします。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士がお客さまに代わり、相手方(運営会社)や保険会社との交渉や裁判手続きなどを行うサービスも提供しています。お客さまのご要望や状況をしっかりヒアリングしたうえで、お客さまに寄り添いながら交渉を進めます。お客さまがケガをされた場合でも、安心して治療に専念していただけるでしょう。
千葉県で「海水浴をしていたら水上バイクに衝突された」、「漁船に衝突されてヨットが沈没した」などの事故によりお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスにぜひご連絡ください。