債権回収を
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債権回収なら弁護士に法律相談
「期限をすぎているのにお金を返してもらえない」「支払いの催促をしたら連絡が取れなくなった」こういった債権回収のトラブルは後を絶ちません。いつまで経っても回収が進まないと、不安や苛立ちも募るでしょう。
お金が絡むトラブルは深刻で複雑です。相手が「払えるのに払わない」「もともと踏み倒すつもりだった」という悪質なケースも多くありますが、中には「払いたくても払えない」「倒産の危機に瀕している」という場合もあります。相手が親族や友人、長年の付き合いのある取引先の場合、催促もしにくいでしょう。
ですがそのまま黙って支払われるのを待っていると、不利になることもあります。相手が倒産してしまったり、夜逃げしてしまったりすれば、全額回収は難しくなるでしょう。そのうちご自身の生活が苦しくなったり、会社の運営資金が不足したりする事態にもなりかねません。
回収に限界を感じたら、状況が悪化する前にすぐに弁護士に相談してください。弁護士は個別の事情に合わせて回収方法を検討し、お客さまの代わりにさまざまな手続きを進めます。弁護士に任せればストレスも減らすことができ、効率的に回収を進められることが期待できます。
債権には時効がある
借金などの債権はいつまでも請求できるわけではありません。消滅時効があります。債権の内容によって違いがありますが、個人間の債権の時効は比較的長い一方、商行為における債権は短い傾向があります。
令和2年3月31日までに発生した債権や、債権発生の原因となる契約がなされた債権に関する時効は、以下の通りです。
- 小切手債権:6か月
- ホテルや飲食店の代金:1年
- 商品の売掛金:2年
- 不法行為の損害賠償請求権:3年
- 商取引による債権:5年
- 個人間の売買や貸付:10年
また、令和2年4月1日以降に発生した債権や債権発生の原因となる契約がなされた債権には、基本的には以下のルールが適用されます。
- 回収できると知ったときから5年
- 回収できるときから10年
上記はあくまで基本ルールです。離婚慰謝料など、時効の年数が異なるものも存在していますので注意が必要です。
一度時効が成立してしまえば、原則債権を回収することができなくなります。ただし成立前であれば、時効を止めるための対策を取ることができます。債権回収においてはできるだけ早く回収を進めること、そして時効を意識して対処することが重要です。こういった対策は専門知識が必要とされるため、弁護士への相談がおすすめです。
船橋で債権回収を弁護士に依頼する
弁護士へのご相談から解決までの流れ
債権回収なら弁護士にご相談ください
ベリーベスト法律事務所では、お客さまとしっかりとコミュニケーションを取りながら債権回収を進めていきます。
ご相談をいただいた場合、まずは債権の内容や金額を細かく聞き取ります。その際、消滅時効についてもチェックします。また債務者側との関係性も詳しくお聞かせください。深い付き合いのある方や会社の場合、無理に回収を進めれば関係が壊れてしまいます。今後の取引や交際関係に影響がでてしまっては、お客さまにとって不利益ともなるため、重要な部分です。
これらの情報をもとに、回収プランを検討していきます。弁護士が一方的に決めるのではなく、お客さまのご要望をふまえて進めていきます。
回収プランにご同意いただいた場合には、見積もりを提示いたします。費用の積算根拠などは丁寧に説明いたします。ご理解・ご納得いただいた場合のみ契約を行います。契約後は弁護士が実際の回収作業を始めます。進捗については適宜報告いたします。
法律が関わる問題であるため、難しい専門用語や数字もでてくるかもしれませんが、弁護士はできるだけわかりやすい言葉に置き換えて説明するよう心がけます。疑問点や不安な点がございましたら、遠慮せずその都度ご質問ください。
ご相談から債権の回収までの流れ
- 電話やメールにて当事務所までお問い合わせください。弁護士が直接ご相談をお聞きし、回収の可能性について検討します。
- 債権の内容や時効などをふまえて、具体的な回収プランを提案します。
- 対応方法に合わせた見積もりを作成し、提示します。費用の根拠など詳細は丁寧に説明します。
- 回収プランや見積もりにご同意いただけた場合には、契約を行います。契約後は回収の実務に着手します。
千葉県・船橋市で債権の回収を弁護士にご相談したい方へ
千葉県・船橋市で債権回収でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスにご相談ください。
債権回収は債権の内容や金額、債務者との関係などがそれぞれ違うため、オーダーメードの対応が必要となります。事案によっては弁護士が「支払ってください」と言えば、一気に回収が進むこともあります。話し合いで解決できるのであれば、それが一番良い方法と言えるでしょう。その一方で、催促では全く回収が進まず、より強い手段が必要となるケースもあります。
たとえば時効が近づいている場合、相手の動きをただ待っているわけにはいきません。一般的に最初に行うのが、内容証明郵便の利用です。多くの場合、これにより時効の完成を遅らせることができます。その間に相手との話し合いをしたり、今後の回収計画を立てたりすることが可能となります。それでも回収が進まない場合には訴訟や支払督促、和解、調停などを行います。仮差押や仮処分も検討されます。これらは裁判所での手続きが必要となります。
「できれば穏便に済ませたい」という方もいるでしょう。ですが債権が高額であった場合、回収不能となってしまうと受ける被害は少なくありません。相手への情があるかもしれませんが、もし自社の資金繰りに困るようになれば、今度は社員に迷惑がかかります。信じていた相手が逃げてしまったとなれば、精神的なダメージも大きいはずです。
とはいえ特に商業においては相手との関係性が大事です。無理に回収を進めれば、今後の取引が途絶えてしまう可能性もあります。お気持ちの面でもモヤモヤが残るかもしれません。
債権回収はきちんとお金を受け取ることともに、お客さまが納得しているということが大事です。ベリーベスト法律事務所でも、この点を重視して対応を行っております。弁護士は一人ひとりのお客さまのご事情をじっくりとお伺いし、最適な回収プランを作ります。事務所内には債権回収の専門チームもあり、関連する法律や回収ノウハウも豊富です。費用について心配もあると思いますが当事務所では法律相談、和解交渉、支払督促など、対応方法に応じて細かく料金を設定しており、無駄な費用は発生しないようにしております。
船橋市内や近隣で債権回収でお悩みの方には、船橋オフィスの弁護士が対応いたします。弁護士はお客さまのご意向を踏まえてスピーディーに、しっかりと回収できるように力を尽くします。お困りの際は、どうぞお早めにご相談ください。