遺産相続を
船橋の弁護士に相談
遺産を受け取る方
- 相続争い / 遺産分割協議
- 遺言書が残されていなかった
- 連絡がとれない相続人がいる
- 相続争い / 遺留分侵害額請求
- 生前に多額の贈与を受けている相続人がいた
- 遺言に財産は全額寄付すると書かれており、納得できない
- 相続放棄・限定承認
- 借金が多く、相続したくない
- 資産と借金のどちらが多いかわからない
- 相続税申告・相続手続き
- 相続税の計算方法がわからない
- 自分で手続きする時間がないので任せたい
遺産を残す方
弁護士・税理士による相続のワンストップサービスをご提供
ベリーベスト法律事務所に依頼すると、1つの窓口で対応!
ベリーベスト法律事務所には弁護士、税理士、司法書士が在籍しており、遺産相続に関する手続き等をスムーズに進めることができる、ワンストップサービスをご提供しております。
遺産相続に係る手続きは非常に複雑です。通常、お客さま自身がお悩みに合わせ、適切な専門家と個別に連絡を取り、お話を進めていただくことになります。しかし、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスでは、グループ内の各専門家と連携して対応いたしますので、お客さまのお手を煩わせることなく問題解決へと導くことが可能です。
一般的な相続手続きの場合
ベリーベスト法律事務所の場合
遺産相続のトラブルでお困りのことはございますか?
- 遺産分割協議書の作り方が分からない。
- とにかく仕事が忙しい。面倒な手続きは誰かにしてもらいたい。
- 親が、離婚再婚を繰り返している。前妻の子に連絡するのが気が進まず、手続きが進められない。
- 結婚はしているが、子供に恵まれなかった。夫が亡くなって自分一人になった時にどうしていいかわからず不安である。
- 夫が亡くなり、いろいろとお金が必要になったので、銀行に行ったところ、預金が引き出せず困った。
- 自分で、手続きを進めてようとしているが、役所の窓口で、足りない書類を指摘されてどうしていいかわからない。
- 全く面識のない人が、相続人だといって現れて困っている。
このような問題でお困りの方は、ぜひご連絡ください。
相続争いや遺産分割協議のトラブルなら弁護士にご相談ください
相続争いは、他人事ではありません。遺産相続は、まとまった金額を引き継ぐ機会となります。そういったときに相続争いのトラブルに見舞われるのは、実はよくあることなのです。
また、相続の際は、遺産分割協議というものをしなければなりませんが、これもトラブルの元となりえます。同じ親からうまれた兄弟姉妹とはいえ、考えていることがみな同じとは限りません。その場合、当事者だけでは遺産分割協議が進まなくなることが考えられます。
そのようなときは、まず弁護士にご相談ください。
ベリーベストの弁護士にご相談いただければ、法律に照らして客観的な立場から、それぞれのケースに応じた最善の解決方法をご提案させていただきます。
初回相談料無料
初回のご相談は60分まで無料(※)となっておりますので、お気軽にご相談ください。
財産状態と家族の状況がわかれば、簡単な相続税の試算も可能です。特に問題がはっきりしている方は、初回のご相談からスムーズに解決までの方針が決まります。
※各種条件によって金額がかわります。詳細はこちらからご確認ください。
千葉県・船橋市で相続・遺言にお悩みの方へ
千葉県・船橋で相続・遺言でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスにお任せください。
相続は亡くなられた方のお気持ちと財産を、残された方々へと引き継ぐ機会です。誰ももめることは望んでいないはずです。しかし、相続とはお金と感情の両方が関わってくる手続きであるため、トラブルになりやすく、相続人全員が満足して終わるというのは難しいと言えます。
よくあるのは遺言が引き起こすトラブルです。遺言書が残されていれば基本的にその内容が優先されます。ですが例えば遺言書があっても「相続人一人に全てを渡す内容になっている」「相続の割合しか書かれておらず、どの財産を誰に分ければいいのかわからない」といった場合もあります。また「そもそも遺言が残されていなかった」というケースも多いもの。こういった場合には相続人で分割を話し合う「遺産分割協議」が必要となります。
この遺産分割協議ももめることの多い段階です。協議の成立には相続人全員の合意が必要なため、一人でも反対していれば決められません。また、相続人の一部が遠方に住んでいたり音信不通だったりすれば、連絡を取るのに時間がかかります。
また残されているのは必ずしもプラスの財産だけではありません。借金というマイナスの財産が残されていることもあるのです。その場合には相続放棄や、プラスの範囲で債務を引き継ぐ限定承認をするかを決めなければいけません。
これらを進めるうえで厄介なのが手続き期限です。相続では主に以下のような手続き期限があります。
- 相続放棄・限定承認:相続開始を知ったときから3ヶ月以内
- 被相続人の所得税の準確定申告:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
- 相続税の申告・納付:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
この期限をめどに、遺産分割協議や相続税の準備などを進めておかなければなりません。
遺言・遺産の確認、相続人の話し合い、各種申告、相続財産の名義変更など、相続ではやらなければならないことが山ほどあり、相続人には非常に大きな負担がかかります。しかも相続人同士でもめてしまえば時間もかかり、ストレスにもなります。そのため実際に相続を終えた方々が「相続は大変だった」「もうやりたくない」と言うことも多いのです。
できるだけスムーズに、またできるだけ負担なく相続を終えるためには、専門家のサポートが重要です。ベリーベスト法律事務所の弁護士がお手伝いたします。
当事務所では、お困りの方の多い相続問題を専門的に扱うチームを設けておりますので、あらゆるケースをできるだけ速やかに解決するために力を尽くしております。
ご相談は遺産分割協議や遺留分侵害額請求、相続放棄や手続きといった相続が始まってからの問題はもちろん、生前対策としての遺言作成、節税対策、事業継承、民事信託などについてもお受けしております。
「弁護士への相談が初めて」という方はご不安もあると思いますが、相続に関する初回の法律相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にご利用ください。実際にご依頼いただいた場合の費用については、遺言書作成や遺産分割協議など、対応方法ごとに設定しており、明朗会計となっております。契約前にも弁護士がきちんとご説明しますので、ご安心ください。
当事務所船橋オフィスの弁護士は船橋市や近隣で相続問題を抱えたお客さまのため、全力で対応いたします。相続でお困りの際は、どうぞ当事務所までお問い合わせください。