店長でも残業代が発生するケースと、残業代を請求する方法
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「店長や管理職に昇格したものの、残業代が支払われなくなって給料が減ってしまった」……このような事態が発生している場合には、ご自身が「名ばかり管理職」になってしまっている可能性があります。
労働基準法上の「管理監督者」には残業代が支払われませんが、「名ばかり管理職」の場合は残業代を請求できるため、まずは自身の立場について確認してみましょう。
本コラムでは、店長や管理職が会社に対して残業代を請求できるか否かというポイントや「名ばかり管理職」の問題について、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が解説します。
1、店長に対して残業代が支払われないのはなぜ?
企業においては、経営者側が「店長職や管理職の肩書きがある従業員には、残業代を支払わない」と主張することがあります。
このような主張は、「管理監督者」に対しては残業代の支払いが不要であるというルールを根拠としていると思われます。
労働基準法第41条第2号により、「監督若しくは管理の地位にある者」(=管理監督者)には労働時間の規定が適用されないため、会社は残業代(割増賃金)を支払う必要がありません。
この規定に基づき、店長や管理職の肩書きがある従業員に対して、残業代を支払わない会社があるのです。
しかし、肩書きが「店長」や「管理職」であったとしても、必ずしも労働基準法上の「管理監督者」に該当するとは限りません。
もし管理監督者に該当しない場合、残業代を支払わないことは労働基準法違反となります。
「店長(管理職)だから残業代を支払わない」と主張された場合は、まずは管理監督者の要件に照らして、会社の主張が合理的であるかどうかを検討してみましょう。
2、管理監督者とは? 判断のポイント
労働基準法上の「管理監督者」に該当するか否か(=管理監督者性)は、以下のポイントを総合的に考慮して判断されます。
- ① 経営者と一体的な立場で仕事をしていること
- ② 出社・退社や勤務時間を厳格に制限されていないこと
- ③ 地位にふさわしい待遇を受けていること
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(1)経営者と一体的な立場で仕事をしていること
管理監督者に該当するのは、実質的に見て、経営者と一体的な立場で仕事をしている従業員に限られます。
管理監督者について労働時間規制の適用が除外されているのは、経営上の判断が労働時間の規制になじまないことを理由とするためです。
具体的には、職務内容や、責任・権限の重要性が評価のポイントとなります。
たとえば、会社にとって非常に重要な業務の責任者を任されており、部下の人事権を含む、大きな業務上の権限が与えられている場合は、管理監督者に該当する可能性が高いといえます。
これに対して、他の従業員とほとんど変わらない業務しか任されておらず、部下の人事権もなく、上司の指示には必ず従うことを求められている場合には、管理監督者に該当するとはいえません。 -
(2)出社・退社や勤務時間を厳格に制限されていないこと
管理監督者について労働時間規制が適用されないのは、経営上の判断を「随時」行う必要があるためです。
逆にいえば、出社・退社時刻や勤務時間を厳格に制限されている従業員は、管理監督者に該当しないと解されています。
とくに、店長は店舗の開店や閉店に合わせた出勤を求められるため、実質的に勤務時間が制限されているケースが大半です。
このような場合、店長は管理監督者に該当しないと考えられます。 -
(3)地位にふさわしい待遇を受けていること
管理監督者には残業代が支払われない分、その地位にふさわしい待遇が与えられなければならないと解されています。
したがって、他の従業員とほとんど変わらない待遇(給与など)しか与えられていない従業員については、管理監督者に該当しません。
店長については、店舗の管理は任されているものの、待遇自体は他の従業員と大差がない場合があります。
このようなケースにおいても、店長は管理監督者に該当しない可能性が高くなるのです。
3、「名ばかり管理職」の場合は残業代を請求できる
肩書きが管理職であっても、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない「名ばかり管理職」である場合には、会社に対して残業代を請求できます。
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(1)「名ばかり管理職」とは
「名ばかり管理職」とは、労働基準法上の管理監督者に該当しないにもかかわらず、「管理職だから」という理由で会社から残業代が支払われない従業員の俗称です。
「名ばかり管理職」は、管理監督者の要件である重要な職務・責任・権限・裁量・待遇などが与えられておらず、一般の従業員とほとんど変わらない形で働いているのが特徴です。
このような「名ばかり管理職」は法律上の「管理監督者」にあたりませんが、会社が労働基準法のルールを誤解しているか、または意図的に曲解しているために、残業代が正しく支払われない事例が多々あるのです。 -
(2)「名ばかり管理職」が問題となった裁判例
名ばかり管理職に対する残業代の不支給が問題になった代表的な裁判例としては、大手ハンバーガーチェーンの事例が挙げられます(東京地裁平成20年1月28日判決)。
同裁判例では、ある店舗の「店長」が管理監督者であることを理由に、会社は店長に対して時間外労働手当(残業代)を一切支払っていませんでした。
店長は会社に対して過去2年分の残業代をさかのぼって支払うことを求めて、東京地裁に訴訟を提起しました。
そして、東京地裁は、管理監督者の要件をふまえて以下の事実を指摘し、会社に対して約750万円の残業代の支払いを命じたのです。- 店長の職務および権限は店舗内の事項に限られており、経営者と一体的な立場にあると評価すべき重要な職務、権限は付与されていない
- 店長には、労働時間に関する実質的な自由裁量があったとはいえない
- 店長の業務の内容および性質は、労働時間の規制になじまないものではない
- 店長の賃金は、管理監督者にふさわしい十分な水準とはいえない
4、未払い残業代請求・労働トラブルについて弁護士ができるサポート
「管理職だから」「店長だから」などの名目により残業代が支払われていない場合には、弁護士に相談してください。
弁護士は、未払い残業代の請求について、以下のようなサポートが行えます。
- ① 残業代請求権の有無・金額の検討
- ② 会社との協議代行
- ③ 労働審判の申立て代理
- ④ 訴訟代理人としての活動
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(1)残業代請求権の有無・金額の検討
未払い残業代を請求するにあたっては、残業代請求権の有無や金額を確定することが必要になります。
弁護士は、労働基準法のルールや残業時間数などをふまえながら、未払い残業代を正確に計算することができます。 -
(2)会社との協議代行
未払い残業代請求は、まず会社との協議を通じて行うのが一般的です。
しかし、従業員自身が会社と交渉すると、正当な請求であるにもかかわらず拒否されたり、会社の主張内容の当否がわからず困ってしまったりするおそれがあります。
弁護士は、未払い残業代請求に関する会社との協議を全面的に代行することができます。弁護士に依頼することで、会社の不合理な主張に惑わされることなく、法的な観点から適正に未払い残業代を請求できるでしょう。 -
(3)労働審判の申立て代理
会社が未払い残業代の支払いを拒否した場合には、裁判所に労働審判を申し立てることも検討しましょう。
労働審判は、裁判官1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、労使双方の主張を公平に聴き取った上で紛争解決を目指す法的手続きです。
労働審判を通じて有利な解決を得るためには、残業代請求権の存在および金額につき、労働審判委員会に対して説得的に主張を伝える必要があります。
弁護士は、労働審判手続きにおける代理人として、労働者側の主張を説得的に伝えられるようにサポートすることができます。 -
(4)訴訟代理人としての活動
労働審判に対して異議が申し立てられた場合には、自動的に訴訟手続きへと移行します。また、労働審判を経ずに残業代請求訴訟を裁判所へ提起することも可能です。
訴訟は、裁判所で行われる公開の手続きです。
残業代請求権の存否および金額について、裁判所が判決によって結論を示します。
訴訟で有利な判決を得るためには、残業代請求権の存在および金額を証拠に基づいて立証しなければなりません。
さらに、訴訟は複雑かつ専門性が高い手続きであるため、ご自身で対応するのは困難でしょう。
弁護士は労働者側の訴訟代理人として、訴訟手続きの準備や対応を全面的に代行します。弁護士に依頼することで、訴訟手続きに関する負担を減らして、裁判所に対して説得的な主張や立証を行えるようになるでしょう。
5、まとめ
企業は、労働基準法上の「管理監督者」には残業代を支払う必要がありませんが、店長は管理監督者に該当しない可能性が高いといえます。
もし、「店長だから」という理由で会社から残業代が支払われていない場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。
ベリーベスト法律事務所は、未払い残業代請求に関するご相談を承っております。
「正しく残業代が支払われていないかもしれない…」といった懸念を抱かれたら、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています