労働時間に休憩は含まれる? 休憩時間の労働についてのルール
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一部のブラック企業では、労働者に対してまったく休憩を与えないことがあります。また、形式的には休憩時間を与えていたとしても、事実上は休憩時間中にも働かざるを得ない状況に労働者を追い込んでいる企業も存在するのです。
休憩時間の付与は、労働基準法によって使用者に義務付けられています。したがって、労働者に一定以上の休憩を付与しない使用者は、労働基準法違反に該当するのです。もし十分な休憩時間が与えられていないと感じた場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
本コラムでは、労働基準法上の休憩時間に関するルールについて、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が解説します。
1、休憩時間に関する労働基準法のルール
職場における休憩時間には、労働者の気力や体力を回復させる効果があります。
会社にとっても、労働者が効率よく集中して働けるようにするため、休憩時間をきちんと確保することは非常に重要です。
労働基準法でも、使用者が労働者に対して与えなければならない休憩時間のルールが定められています。
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(1)使用者は労働者に一定以上の休憩時間を与える義務がある
労働基準法では労働時間に応じて、労働者に与えるべき休憩時間の最低ラインを設けています(労働基準法第34条第1項)。
具体的には、以下のように設定されています。- ① 労働時間が6時間を超える場合:45分以上
- ② 労働時間が8時間を超える場合:1時間以上
上記のルールでは、所定労働時間が6時間の場合は休憩なし、8時間の場合は45分と、ぎりぎりの休憩時間を定めることも可能です。
しかし、1分でも時間外労働が発生してしまうと、休憩時間に関する労働基準法のルールに違反することになってしまいます。
そのため、多くの会社では、所定労働時間が6時間であれば45分、8時間であれば1時間などと、仮に時間外労働が発生しても上記のルールに違反しないように休憩時間が設定されています。 -
(2)休憩時間は原則一斉付与|ただし例外あり
労働基準法上の休憩時間は、全労働者に対して一斉に付与することが原則とされています(労働基準法第34条第2項本文)。
つまり、休憩時間を「12時から13時」と決めたら、基本的には全労働者が12時から13時に休憩をとることになるのです。
ただし、労使協定によって別段の定めがある場合には、労働者ごとにバラバラの休憩時間を設定することも可能です(労働基準法第34条第2項但し書き)。
近年では、ランチタイムの近隣店舗の混雑を回避したり、コロナウイルスの感染を予防したりする目的から、部署ごとに休憩時間を変えたり、労働者の判断で自由に休憩時間を決められるようにしたりする会社が増えています。 -
(3)休憩時間は労働者が自由に利用できる
使用者は労働者に、休憩時間を自由に利用させなければなりません(労働基準法第34条第3項)。
休憩時間は労働時間に含まれないため、使用者は労働者に対して賃金の支払い義務を負いません。
その反面、休憩時間中は、使用者は労働者に対して業務を指示するなどの指揮命令権限を行使することはできないのです。
2、休憩時間中の労働に関する取り扱い
先述した通り、原則として休憩時間中は使用者が労働者に対して労働を命じることはできません。
しかし、実際には、休憩時間中も働いている労働者は多々おられます。
以下では、休憩時間中の労働が法律上はどのように取り扱われるのかについて解説します。
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(1)休憩時間に労働した場合、残業代が発生する
もし休憩時間中に使用者の指揮命令権限に基づいて労働せざるを得なかった場合には、その時間は労働時間とみなされ、賃金が発生します。
休憩時間中の労働が発生した場合、所定労働時間よりも長い時間働くことになります。
そのため、基本給などに加えて、残業代(時間外労働手当)を会社に対して請求できるのです。
また、他の労働時間とトータルした結果、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間。労働基準法第32条第1項、第2項)を超過した場合には、25%以上の割増賃金も発生します(同法第37条第1項)。 -
(2)休憩時間中の労働とみなされる場合の具体例
具体的な業務指示によって休憩時間中に働いた場合はもちろん、そうでない場合でも、「休憩時間中の労働」とみなされるケースがあります。
<「休憩時間中の労働」とみなされる可能性が高いケース>- あまりにも多くの業務量を課されて、休憩時間中に働かざるを得なかった場合
- 休憩時間中も業務指示に対応できるように命じられていたが、実際には業務指示がなかった場合(手待ち時間)
- 休憩時間中の仮眠が認められていたものの、何かあったときは起こされ、業務に当たるよう命じられていたが、実際には起こされなかった場合(仮眠時間)
労働時間に当たるかどうかは、休憩時間とされている時間中に、労働者が使用者の指揮命令下にあったかどうかによって判断します。
もし上記のいずれかに心当たりがある場合には、弁護士などに確認することをおすすめします。
3、休憩時間中の労働に関する残業代の計算例
休憩時間中の労働があったと評価される場合の残業代の計算について、具体的な設例に基づいて解説します。
- 所定労働時間7時間
- 休憩時間1時間をすべて労働に当てた
- 勤務時間の終了後も、さらに1時間の残業をした
- 1時間当たりの賃金は2000円
設例では、休憩時間の1時間と、それとは別に1時間の、計2時間分残業が発生しています。
このうち1時間は、「1日8時間」という法定労働時間の範囲内の残業であるため、通常の賃金による残業代が発生します。
これに対して、残りの1時間は「時間外労働」に当たるため、25%以上の割増賃金が発生するのです。
設例の労働者の1時間当たりの賃金は2000円であるため、この日の残業代の総額を計算すると、以下のようになります。
=2000円×1時間+2000円×1時間×1.25
=4500円
4、休憩時間に関するトラブルの主な相談先
休憩時間が満足に与えられていない場合や、休憩時間中の労働に対して残業代が正しく支払われていない場合には、状況を改善するため、以下のいずれかの窓口に相談してみましょう。
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(1)会社の人事部門・コンプライアンス部門
比較的規模の大きな企業であれば、会社の人事部門やコンプライアンス部門に相談してみるとよいでしょう。
会社としても、労働基準法違反で労働基準監督署から行政指導や刑事処分を受けることは、できれば避けたいものです。そのため、休憩時間や残業代支払いに関する違法状態を是正する方向で動いてくれる可能性があるのです。
また、大企業では、現場で労働基準法違反が発生していることにつき、マネジメントや管理部門の目が届いていないケースが多々あります。人事部門やコンプライアンス部門への相談が、状況を打破するきっかけになる可能性もあるのです。 -
(2)労働基準監督署
休憩時間や残業代支払いに関する労働基準法違反は、労働基準監督署による行政指導や刑事処分の対象となります。
会社が労働基準法違反の状態を是正しない場合には、労働者の側から労働基準監督官に申告を行うことも有効です(労働基準法第104条第1項)。
労働者からの申告を受けた労働基準監督署は、事業場への臨検などを行ったうえで、会社に対する指導や処分を行う可能性があります。
なお、労働基準監督官への申告を行ったこと自体を理由として、会社が労働者を不利益に取り扱うことは違法とされています(同条第2項)。
もし解雇や減給、その他の不利益な取り扱いを受けた場合には、弁護士にまでご相談ください。 -
(3)弁護士
弁護士は、休憩時間や残業代支払いに関する労働基準法違反の状態を、直接的に是正するうえでの、強力な味方となります。
弁護士であれば、休憩時間の付与や残業代の支払いについて、会社に対して法的根拠をもって直接働きかけることができます。
また弁護士は、「労働者の味方(代理人)」という立場で行動します。
何か困ったことがあった際に何でも相談できる点も、労働者にとっては心強いポイントになるでしょう。
もし休憩時間や残業代などに関して、会社側の労働基準法違反が疑われる場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
5、まとめ
労働基準法では、休憩時間の最低ラインなどに関するルールが定められています。
休憩時間は労働者が自由に過ごすべき時間であり、休憩時間中の労働者に対して、使用者が業務を指示することはできません。
もし休憩時間中に労働が行われた場合には、労働者は使用者に対して残業代を請求できます。
休憩時間や残業代の支払いに関して、使用者が労働基準法のルールを守らない場合には、状況を改善するため、弁護士へのご相談をおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所は、悪辣(あくらつ)な労働環境や労働条件で働くことを強いられている労働者の味方として、会社に対する残業代請求などをサポートいたします。
休憩時間中の労働を余儀なくされている方や、残業代の未払いが疑われる方は、ベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
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