家族が刑事事件で逮捕された:弁護士選びの4つのポイント

2019年03月26日
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家族が刑事事件で逮捕された:弁護士選びの4つのポイント

平成30年に船橋市で起きた傷害事件において、少年2人が傷害容疑で誤認逮捕されました。幸いにも、無実であることが判明して即日で釈放されたという報道がありました。

もし、この事件のように家族が突然逮捕された場合、どうすればよいのでしょうか。弁護士に依頼したいと思っても、どのように弁護士を選ぶべきかわからない方も多いでしょう。

今回は、家族が刑事事件に巻き込まれたときに弁護士に弁護を依頼したい方のために、弁護活動の内容や、弁護士の選び方のポイントなどを紹介します。

1、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の違い

刑事事件で、被疑者または被告人(検察官に起訴された者)のために弁護活動をする弁護士のことを弁護人といいます。

刑事ドラマなどで、国選弁護人や私選弁護人、当番弁護士と呼ばれる弁護士が、被疑者と接見(面会)しているシーンを観たことがある方は多いでしょう。国選弁護人・私選弁護人・当番弁護士には、どのような違いがあるのか、ご存じでしょうか。

  1. (1)当番弁護士

    当番弁護士は、法律の知識のないままに警察・検察による追及を受けなければならない被疑者のために、弁護士会が派遣してくれる弁護士です。逮捕後に原則1回だけ被疑者と面会して、無料で刑事事件手続の流れ、取調べを受けるときの注意点などについて、助言してもらえます。

    ただし、当番弁護士は、1回だけの無料の制度であるため、その後の弁護活動を依頼したいときは、別途、私選弁護人となるよう依頼する必要があります。

  2. (2)国選弁護人

    国選弁護人は、その名のとおり国に選任された弁護人です。弁護人は私選弁護人が原則ですが、経済的な事情がある場合は、国選弁護人の選任を請求することができます。

    選任を請求するには、被疑者の現金・預貯金などの資産が50万円以下であることなどが条件となります。また以前は、被疑者の段階において、国選弁護人の選任を請求できる範囲が狭かったのですが、平成30年6月から勾留決定または勾留請求されており、未釈放で私選弁護人を選任していない被疑者なら、罪刑の重さに関わらず制度を利用できるようになりました。

    国選弁護人の場合、弁護士を選ぶことはできません。弁護士費用は原則国の負担となりますが、裁判所の判断により支払を命じられる場合もあります。

  3. (3)私選弁護人

    被疑者本人またはその家族・知人が自由に選んで選任する弁護人のことを、私選弁護人といいます。弁護士費用は被疑者本人またはその家族・知人が負担することになります。

    確かに費用はかかりますが、依頼を受けた私選弁護人ならば、逮捕直後でも被疑者との接見がいつでも可能です。警察官の立ち合いも不要となります。また、勾留前の釈放交渉や示談交渉などをスピーディーに進めることができます。勾留に至る前に釈放してほしい、早急に示談を行いたいと考えるときは、私選弁護士に依頼することをおすすめします。

2、刑事事件における弁護活動とは

弁護人となった弁護士は、被疑者のためにどのようなことをしてくれるのでしょうか。

私選弁護人と国選弁護人の弁護活動の違いは、勾留前から活動できるかどうかと、現実的問題として使える経費の枠が違うだけで、弁護活動の権限に違いはありません。弁護人の主な弁護活動は、次のようなことがあります。

  1. (1)刑事手続などのアドバイス

    家族が逮捕されて不安な方も多いでしょう。弁護士を依頼していれば、今後の刑事手続の流れや対処方法について、具体的なアドバイスを受けることができます。

  2. (2)被疑者との接見

    前述のとおり、弁護士であれば、逮捕直後でも逮捕された被疑者と接見することができます。警察官などの立ち合いもなく、いつでも接見できる点が大きなメリットです。「事件の状況がどうだったのか」、「冤罪ではないか」など、事実関係の確認や、警察・検察の取調べに対する適切な対応方法を助言することなどができます。また、家族との間の連絡や差入れの受け渡しをすることで、被疑者を精神的にサポートすることができます。

  3. (3)早期釈放の交渉

    身柄の拘束が長引けば長引くほど、その後の日常生活に大きな影響を残してしまう可能性が高まります。そこで弁護士は、警察や検察、裁判所に対して「冤罪である」、「逃亡・証拠隠しの恐れがない」などを理由に、早期の釈放を訴えます。勾留決定となっても裁判所に対して勾留の異議申立(準抗告)をするなど、早期に釈放されるように活動することができます。

  4. (4)示談交渉

    傷害や暴行、器物破損など、被害者がいる刑事事件においては、被害者との間で示談交渉を代理人として進めることができます。示談を成立させて、被害届を取り下げてもらうなどを依頼することで、早期釈放や起訴の回避、刑の軽減を実現できる可能性を高めることができるでしょう。

  5. (5)勤務先・学校などとの交渉

    警察と交渉して、勤務先や学校などへの連絡を止めるよう働きかけます。もし連絡が行ってしまったとしても、勤務先や学校と交渉して、退学・停学処分や解雇・停職処分などを防ぎ、釈放後の社会生活に影響が出ないように働きかけます。

3、刑事事件における弁護士・法律事務所選びの4つのポイント

刑事事件において、被疑者として逮捕され、勾留決定された場合は、最大23日も身柄を拘束されることとなります。たとえ冤罪であっても拘束期間が長くなればなるほど、社会的な不利益を受けるリスクが高まるということです。

一刻も早く弁護人を選任して、早期釈放や不起訴処分獲得に向けて弁護活動を行ってもらう必要があります。

では、刑事事件ではどんな弁護士・法律事務所を選べばよいのでしょうか。選ぶポイントとして、次のようなことがあります。

  1. (1)刑事事件の実績が豊富

    弁護士・法律事務所の中には、刑事事件をほとんど扱わないケースがあります。釈放交渉や被害者との示談交渉を含め、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士・法律事務所を選びましょう。

  2. (2)いつでも電話対応してくれる

    平日に逮捕されるとは限りません。土日祝日でも電話対応が可能で、すぐに相談できる、翌日の来初予約ができるなど、素早い対応が行える弁護士・法律事務所をおすすめします。

  3. (3)フットワークが軽い

    刑事事件を早期解決するためには、逮捕直後の初動が大切です。全国に事務所・オフィスがある弁護士・法律事務所であれば、立地を理由に受任を断ることはありません。逮捕場所が依頼した家族が住む土地から離れた場所にあっても、スピーディーに被疑者の元に駆け付けることができます。

  4. (4)費用が明確である

    弁護士に依頼する上で不安なことは「費用がどのくらいかかるのか」ということでしょう。まれに、契約時に弁護士が提示した費用よりも、想定外の費用が上乗せされて、結果として高額な弁護士費用を請求されたという話を聞くことがあります。事前に料金が明示されている弁護士・法律事務所ならば、安心して依頼することができるでしょう。

    なお、ベリーベスト法律事務所では、以下のように料金表を明示しています。
    費用

4、まとめ

今回は、刑事事件で家族が突然逮捕されてしまった方のために、刑事事件における弁護人の種類や弁護活動の内容、弁護士・法律事務所選びのポイントなどを紹介しました。

刑事事件の場合、一刻も早く弁護士を探して、弁護人として弁護活動をしてもらうことが、早期解決への近道です。家族が傷害や窃盗など刑事事件で逮捕されてしまいお困りであれば、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスに相談してください。船橋オフィスの弁護士が早急に対応し、不当な結果とならないよう、力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています