部下が会社のお金を着服!管理責任として懲戒解雇されたが、関与を否定し拒否。訴訟で懲戒解雇が撤回され、解決
- cases1329
- 2026年01月07日更新

- 40代
- 男性
- ガス関連事業
- 懲戒解雇
- 撤回
- 訴訟
- ■職業(雇用形態) 正社員
- ■解決結果 訴訟で585万円を得て解決
ご相談に至った経緯
山田さん(仮名)は相手の会社の部長として勤務していましたが、部下が架空発注をして、会社のお金を着服していたことが分かりました。
その部下は、山田さんが当該部下の上司になる前から不正行為を繰り返していましたが、発覚した段階で山田さんが上司であったことから、会社は山田さんに管理監督責任があるとして責任を取るよう求めてきました。
会社は、山田さんがその部下と仲が良かったことから、山田さんもその部下と一緒に不正をしていたか、知ってあえて見逃していたのではないかと考えていたようでした。
そこで、会社は、管理監督責任に加え、山田さんの他の問題行為の責任を追及し、退職するよう求めてきたのです。
しかし、山田さんは、部下の不正行為については全く知らなかったことから、その関与を否定し、会社による退職勧奨を拒否しました。
すると、会社は、山田さんが任意に退職する意向がないと判断し、山田さんを懲戒解雇することにしました。
ご相談内容
山田さんは、会社側から解雇予告をされたことから、不当解雇なのではないかと考え、弊所にご相談いただきました。
詳細をお聞きすると、部下の不正については、山田さんに限らず、その前の上司も把握することは困難だったことが分かりました。
また、その部下の不正行為について、前任の部長たちが処分されていないこともあり、取引先等に対するある種のアピールのために山田さんに責任を取らせようとしているのではないかと考えられました。
ただし、会社側が指摘してきた山田さんの他の問題行為については、一定の処分を免れないのではないかと考えられたことから、懲戒解雇は無効であるとしても、減給や降格処分はやむを得ない状況でした。
山田さんとしても、ご相談いただいた段階では、会社との関係修復は困難であると考え、復職よりも金銭解決を希望されてしました。
ベリーベストの対応とその結果
しかし、会社の側では、取引先との関係もあるのかはわかりませんが、終始解雇は有効であるとの考えを変えず、交渉は進みませんでした。
このままの状態では解決の見通しが立たなかったことから、労働審判を申し立てることにしました。
労働審判においては、山田さんにも問題行為があることから、一定の処分はやむを得ないと考えているが、流石に懲戒解雇は無効であるとの主張をしたのですが、それに沿った判断がなされ、懲戒解雇を撤回し、金銭解決をするよう審判が出ました。
しかし、会社はこの判断に納得せず、これを不服として、事件は訴訟に移行することになりました。
会社はその後も懲戒解雇が有効であるとの主張を続けましたが、裁判官の印象は変わらず、最終的には会社も折れ、金銭解決にて解決することができました。
解決のポイント
今回のように、会社側があくまで解雇は有効として主張を変えないケースもありますが、非がある部分は認めつつ、それを前提としても解雇処分は行き過ぎであるとの印象を裁判官らに持たせることができたことが勝敗のポイントになったと思われます。
最終的には山田さんにも一定の譲歩をしていただきましたが、懲戒解雇を撤回させ、合意退職にできたこと、585万円というまとまった金額をお渡しすることができたことから、ご納得いただける結果となりました。
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