0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

時速100キロ以上オーバーのスピード違反。スピード超過のやむを得ない事情を主張し、執行猶予付きの判決となった

  • cases82
  • 2016年12月27日更新
男性
  • 男性
  • 30代
  • 会社員
  • 交通事故・交通違反
  • ■犯罪行為 道交法違反
  • ■罪名 スピード違反
  • ■解決結果 執行猶予

事件発生の経緯

高速道路の制限速度を時速100キロ以上オーバーしたとして起訴された、在宅起訴事件です。

ご相談~解決の流れ

本人は会社員で、社用で現場に急行しているところでした。

その際、首都高速道路で制限速度60キロのところを160キロで走行し、オービスに写真撮影され、後日取調べを受けました。

解決のポイント

初犯で反省もしていることと、現場に急行するやむを得ない事情もあったこと等から、執行猶予付きの判決となりました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

船橋オフィスの主なご相談エリア

千葉県:千葉県船橋市(湊町、本町、葛飾、法典、夏見、前原、習志野台、新高根・芝山、八木が谷、豊富)、習志野市、市川市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市、浦安市、松戸市、野田市、佐倉市、酒々井町、成田市、富里市、印西市、神崎町、香取市、東庄町、銚子市
東京都:東京都江戸川区、葛飾区、江東区など、千葉県内およびその他近隣地域

ページ
トップへ