キャバクラでのぼったくり被害について、一定の被害救済ができた事案

  • CASE1311
  • 2025年10月17日更新
男性
  • 個人
  • ぼったくり
  • クレジットカード
  • 男性

ご相談内容

Aさんは、遠方で旅行に行ったとき、キャッチにつかまり、キャバクラに一人で入店、その後、そのお店に朝まで滞在しました。Aさんは、このとき、ものすごく酔っており、お店に言われるがまま、合計200万円以上を払いました(一部は現金で支払い、一部はクレカで支払い)。

しかし、Aさんは、後日、冷静になって考えて、さすがにこれは高すぎる、明らかにぼったくりだと考え、当事務所への相談に至ったものです。

ベリーベストの対応とその結果

キャバクラで一人で飲んで200万円以上というのは明らかに異常であり、ぼったくりです。法的には「公序良俗違反」により無効といえます。

そこで、当事務所では、Aさんから、キャバクラに対する返金請求と、クレカ会社への支払拒絶につき、それぞれ受任し、交渉を行うことになりました。

解決のポイント

キャバクラには通知を送ったものの、全く連絡がつかない状況が続き、交渉が進みませんでした。
一方で、クレカ会社には、これは明らかなぼったくり事案であると説明するとともに、キャバクラが全く対応しようとしないという状況を伝え、粘り強く交渉を行ったところ、最終的に、クレカ会社はは、請求を放棄するに至りました。

結果として、既に現金で支払ってしまったお金は戻ってきませんでしたが、クレカ払いにした部分については、支払を免れることができました。

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