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不当解雇・退職勧奨に遭っていませんか?
- 上司から呼び出され退職合意書へのサインを迫られた
- 理由も告げられず突然クビになった
- 退職を断ったら仕事を回してもらえなくなった
- 試用期間後の本採用を拒否された 「退職合意書」にサインする前に、ご相談ください。
- よくある事例・解決方法
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豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 7946件
- 累計解決金額
- 117億4162万7207円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間 ご来所相談をご希望の場合
不当解雇や退職勧奨は、すぐにでも対応しなければいけない問題です。ですが「退職を迫られているが、相談に行く時間がない」「弁護士の意見を聞きたいが、平日に休むと上司ににらまれる」などといった理由から相談ができずに、お困りの方もいるはずです。
そこで当事務所では、不当解雇や退職勧奨でお困りの方が相談しやすいように、平日の夜間にも相談をお受けしております。日程や時間はお客さまのご都合に合わせてできる限り調整いたしますので、事前にお問い合わせください。
ご相談は解雇された後でも、今退職を迫られている場合でも可能です。弁護士がじっくりとお話をお聞きし会社への対応方法を検討しますので、できるだけ早くご相談ください。
千葉県・船橋市で不当解雇・退職勧奨に遭われた方へ
千葉県・船橋市で不当解雇・退職勧奨でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスにご相談ください。
私たちが生活に必要なお金を稼ぐために、仕事は欠かせないものです。働くこと自体が、やりがいや生きがいになっていることもあります。ところが「明日からもう来なくていい」「今すぐ退職合意書にサインして」などと、突然仕事を奪われてしまう事態が、現実に起きています。収入が途絶えれば、今後の生活に困るでしょう。またすぐに再就職できるとも限りません。
こういった不当解雇や退職勧奨は多くの場合、会社の都合によるものです。会社の業績が悪くなれば、人件費カットのために人員削減が検討されます。また上司との折り合いが悪い、会社の方針に従わないなどの理由から、解雇してくることもあります。ですがこれらが認められてしまえば、会社は従業員の数を自由にコントロールでき、その人生を簡単に狂わせることができることになってしまいます。
そこで労働契約法では労働者の権利を守るため、解雇について以下のように規定しています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」
このハードルは低いものではなく、一時的な業績悪化や上司との衝突、介護や妊娠などを理由に解雇をすることは、原則認められません。
不当解雇行った会社は、従業員から訴えられるリスクを抱えることになります。裁判で敗訴すれば賠償金を支払わなければならず、メディアで取り上げられることもあり、会社の評判にも傷がつきます。そのため「自ら辞めた」という形式をとるために、退職勧奨を行ってくるのです。
突然の不当解雇や会社からの執拗な退職勧奨に遭った方には、対処方法がわからず、泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。会社に反論できないと諦めてしまったり「役に立たない自分が悪い」と思い込んでしまったりする方もいるでしょう。
ですがそれでは会社の思うツボです。会社は「人件費が削減できた」「トラブルにならずに辞めてもらえた」と喜んでいるかもしれません。そのまま受け入れてしまって本当にいいのでしょうか?
不当解雇や退職勧奨は労働者をないがしろにする、ひどい対応です。ベリーベスト法律事務所がサポートしますので、一緒に立ち上がりましょう。
当事務所には労働問題に詳しい弁護士が集まった専門チームがあります。これまでさまざまな不当解雇や退職勧奨のケースを解決してきており、実績は豊富です。「退職したくない」「会社を訴えたい」など、お客さまのご希望に応じて会社との交渉や裁判など、対応策を検討します。「弁護士に依頼したことを知られたくない」という場合には前面に出ず、交渉方法や証拠収集方法などのアドバイスを行います。
不当解雇、退職勧奨に関する初回の法律相談料と着手金は、いずれも無料となっております。「とりあえず話を聞いてほしい」「退職してしまったが今からでも大丈夫だろうか」など、どのような内容でもお気軽にご相談ください。
当事務所船橋オフィスでは、船橋市内や近隣の方からのご相談をお受けしております。仕事を辞めるにしても辞めないにしても、納得して終わることが次に進むためには大事です。弁護士が丁寧にお話をお伺いし、お客さまにとってベストな対応を行います。どうぞ当事務所までお問い合わせください。