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夫婦関係調整調停:調停の流れや、円満調停と離婚調停の違いを解説

2020年12月04日
  • その他
  • 夫婦関係調整調停
夫婦関係調整調停:調停の流れや、円満調停と離婚調停の違いを解説

船橋市が公表している統計によると、平成31年(令和元年)における船橋市内の婚姻件数は5746件、離婚件数は1434件でした。

夫婦の仲が険悪になってしまった場合には、婚姻を継続するか、それとも離婚をするかの判断が必要となる場合があるでしょう。
「夫婦関係調整調停」は、第三者である調停委員が介入することで、夫婦の関係を有効に調整するための法律的な手続きとなります。
客観的な第三者が夫婦の間に挟まることで、当事者同士ではヒートアップしがちな交渉を落ち着かせて、冷静に夫婦の今後を話し合うことができるのです。

この記事では、夫婦関係調整調停について、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が詳しく解説します。

1、夫婦関係調整調停とは

夫婦関係調整調停とは、こじれてしまった夫婦関係における問題になんらかの形で解決を与えるために、裁判所で行われる手続きになります。

  1. (1)円満調停と離婚調停の2種類がある

    夫婦関係調整調停には、「円満調停」と「離婚調停」の2種類が存在します。

    円満調停とは、「夫婦関係調整調停(円満)」のことを指します。まだ修復ができる夫婦関係を、円満な状態にまで回復することを目的として行われる調停です。

    一方で、離婚調停とは「夫婦関係調整調停(離婚)」のことを指します。夫婦関係がすでに修復不能であることを前提としたうえで、離婚に向けた条件の話し合いを行うことを目的として行われます。

  2. (2)円満調停で決められること

    円満調停では、主に今後の夫婦生活における約束事について話し合うことになります。

    たとえば、

    • 生活費などの婚姻費用を夫婦間でどのように分担するか
    • 育児に対して互いにどの程度時間を割くか
    • 帰宅の門限
    • 外出の頻度


    など、お金に関するものから生活に関するものまで、さまざまなことを円満調停の場で決めることができます。

  3. (3)離婚調停で決められること

    離婚調停では、離婚の条件について話し合うことになります。

    離婚調停で決めておくべきこととしては、以下のような事項があります。

    • 養育費の金額と支払い方法、タイミング
    • 子の親権をどちらが持つか
    • 財産分与の内容
    • 婚姻費用の支払い
    • 年金分割の内容
    • 慰謝料支払いの有無、金額
    • 面会交流の頻度、実施方法


    離婚調停では、夫婦は離婚して他人となることが前提になるため、条件に関する交渉は円満調停の場合よりもシビアになることが多いといえるでしょう。

  4. (4)円満調停から離婚調停に移行することもできる

    最初は関係の修復を目指して円満調停を申し立てた夫婦であっても、話し合いを続けるうちに「もう関係修復は不可能だ」と判断する場合もあるでしょう。そのようなときには、離婚調停に切り替えて手続きを進めることも可能です。

  5. (5)調停調書の内容は当事者を拘束する

    円満調停・離婚調停のいずれについても、最終的には裁判官が「調停案」という形で解決案を示します。

    夫婦が調停案の内容に合意した場合には、裁判官によって調停調書が作成されます。

    この調停調書に記載されている内容は、原則として、両当事者に対して法的拘束力を持ちます。
    金銭面の約束事については、特に注意しなければいけません。
    もし調停調書に記載されている債務を履行しない場合には、財産を指し押さえる強制執行などがかけられてしまう可能性があるのです。

    ただし、円満調停では金銭面以外の約束事を定めることも多いですが、生活に関する約束事については法的拘束力を有さないとされています。

2、夫婦関係調整調停の流れ・費用・必要書類

次に、夫婦関係調整調停の流れ・費用・必要書類について解説します。

  1. (1)夫婦関係調整調停の流れ

    夫婦関係調整調停の流れは、以下の通りになっております。

    ①夫婦関係調整調停は、夫婦のどちらか一方から裁判所への申立てを行うことにより開始されます。

    ②申立てを受理した裁判所は、第1回の調停期日を指定したうえで、夫婦双方に連絡します。

    ③第1回の調停期日では、調停委員という有識者が、夫婦双方から個別に事情や希望を聞き、夫婦の間に入る形で話し合いを仲介します。
    その中で、夫婦間で希望条件を徐々にすり合わせていきます。

    ④第1回の調停期日において条件のすり合わせが終わらない場合には、第2回の調停期日が指定されて、前回と同様に調停委員を介した話し合いが続けられます。
    それ以降の調停期日についても同様です。

    ⑤夫婦関係調整調停が終了するパターンには、調停成立・調停不成立・取下げの三種類があります。

    ・調停成立
    夫婦双方が調停案に合意すれば、調停が成立して、調停調書が作成されます。
    前述した通り、調停調書の内容は夫婦双方を拘束することになります。

    ・調停不成立
    調停成立の見込みがないと判断される場合には、調停は不成立となります。
    この場合、夫婦は引き続き当事者同士での話し合いを行うか、調停から離婚裁判に進むか、の選択を迫られることになるのです。

    ・法廷取下げ
    夫婦関係調整調停は、申立人がいつでも取り下げることができます。
    通常、取下げが行われた場合には、夫婦は引き続き二人で話し合いを行います。ただし、再び調停を申し立てたり、離婚裁判に進んだりする場合もあります。

  2. (2)夫婦関係調整調停にかかる費用

    夫婦関係調整調停にかかる費用には、「申立てにかかる費用」と「弁護士費用」の2種類があります。

    ① 申立てにかかる費用
    基本的には、夫婦関係調整調停の申立てにかかる費用は、以下の通りです。

    • 収入印紙1200円分
    • 連絡用の郵便切手(金額は申立先の家庭裁判所に確認)


    ②弁護士費用
    弁護士費用は弁護士が自由に決定しているため、依頼する弁護士によって異なります。

    ベリーベスト法律事務所では明朗会計を旨としておりますので、依頼者のご状況をお伝えいただければ、具体的な見積もりをご提供いたします。

  3. (3)夫婦関係調整調停の必要書類

    夫婦関係調整調停の申立てに必要となる書類は、以下の通りです。

    • 申立書およびその写し1通
    • 夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)など


    申立書の書式や記載例については裁判所のホームページに掲載されています。以下のリンクを、ご参照ください。

    「夫婦関係調整調停(円満)の申立書」

    「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」

3、夫婦関係調整調停をする前に準備しておくとよいこと

夫婦関係調整調停では、話し合いを実のあるものにするため、また調停委員に対して自分の主張を正確に伝えるため、事前にしっかり準備することが大切です。

以下では、夫婦関係調整調停に臨む際に準備しておくとよいことについて解説します。

  1. (1)自分の希望する条件を明確にしておく

    夫婦関係調整調停は、交渉の一種です。そのため、自分の希望する条件を明確にしておくことが重要になります。

    少なくとも、「最初に提示する条件」と、「どこまでなら譲歩できるかのライン」の二点については、項目ごとに決めてから調停を開始したほうがよいでしょう。

  2. (2)相手に否がある場合にはその証拠を準備しておく

    特に離婚調停の場合では、相手の否を示すことによって、自分が受け取れる金銭を増やす方向で交渉を行うケースがあります。
    調停委員に対して、自分ではなく相手に離婚の原因があることを効果的に示すことに成功すれば、調停案の内容も自分にとって有利なものとなります。

    そのため、満足の行く解決を目指すなら、相手の責任を証明するための証拠を準備しておくことが大切になります。
    たとえば相手が不倫をした場合には、不倫に関するやり取りを記録したメールや、不倫相手との密会写真などがあれば、調停委員に対して相手の否を示すことが容易になるでしょう

4、夫婦関係調整調停において弁護士ができること

夫婦関係調整調停は裁判所で行われる法的手続きのため、一般の方が自力で行うのはハードルが高いといえます。
そのため、調停を申し立てる場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士は、夫婦関係調整調停において、以下の点などについて相談者様をサポートすることができます。

  1. (1)法律をふまえた調停の落としどころの見極め

    弁護士は法律の専門家であるため、法律や裁判例の内容をふまえて、「どこまでなら主張が認められるのか」「相手の言い分は合理的であるか」などを考慮して、調停の落としどころを見極めることができます。

    あらかじめ落としどころを想定したうえで調停を開始することで、相談者様にとって不合理な相手の言い分を呑んでしまうこともなく、交渉を有利に進めることが可能になるのです。

  2. (2)調停委員に対して理路整然とした主張を行う

    調停案を自分にとって有利な内容で作成してもらうには、調停委員に対して、「自分の言い分は合理的だ」ということを客観的に説明する必要があります。

    離婚案件の経験豊富な弁護士であれば、依頼者の主張を理論整然としたものに整理したうえで、調停委員に伝達します。そのため、依頼者の主張が調停委員に効果的に伝わる可能性が高まるのです。

  3. (3)書類の準備・手続き代行など、依頼者の負担軽減

    調停の申立書や提出する証拠の作成、実際の申立てから調停期日における交渉まで、夫婦関係調整調停ではやるべき作業がたくさんあります。

    法律の専門家でない当事者にとっては、これらは非常に負担のかかる作業です。
    弁護士に依頼すれば、こうした面倒な書類の準備や手続きをすべて代行させることができます。

5、まとめ

夫婦関係調整調停には、円満調停と離婚調停の2種類があります。
夫婦間の話し合いだけでは夫婦の問題を解決できない場合でも、夫婦関係調整調停を行うことによって。解決にいたる可能性があるのです。

実際に調停を行う際には、弁護士に相談をしたうえで、周到に準備を整えることが大切になります。
夫婦関係についての問題を抱えている方は、離婚や男女問題に関する案件の経験豊富な、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士にまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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