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【交通事故の後遺障害等級】被害者請求を弁護士に依頼するべき理由

2020年10月19日
  • 後遺障害
  • 交通事故
  • 後遺障害等級認定
【交通事故の後遺障害等級】被害者請求を弁護士に依頼するべき理由

千葉県では、令和2年上半期で5,962件の交通事故が起き、7,109人の方が負傷されました。新型コロナウィルスの流行に伴う外出自粛の影響もあり、令和元年の上半期に比べて事故件数は2,000件以上減少して、負傷者数も2,700人以上減少していますが、依然として大勢の方が交通事故で負傷しています。
交通事故の被害にあって負傷したとき、ケガの程度がひどいと、後遺症が残る可能性があります。後遺症により被った精神的苦痛や、その後の生活で生じる経済上の不利益は、慰謝料や逸失利益として事故の加害者に損害賠償を請求することができます。
ただし、後遺症に関連する慰謝料や逸失利益を加害者に請求するためには、審査機関に書類を提出して「後遺障害等級」が認定される必要があります。等級の数字は後遺症の程度によって細かく分かれており、等級の違いは慰謝料や逸失利益の金額を大きく左右します。
後遺障害等級の認定を申請する際には、加害者側の保険会社に任せる“事前認定”ではなく、被害者側で書類を提出する“被害者請求”によるべきです。本コラムでは、後遺障害認定等級の基礎知識や等級認定の申請方法、等級と示談金の関係、そして被害者請求を弁護士に依頼するべき理由について、ベリーベスト法律事務所船橋オフィスの弁護士が解説いたします。

1、後遺障害等級とは

交通事故で負傷した場合、ケガの治療を続けても症状が治らずに後遺症が残る可能性があります。
交通事故で被害者が負った損害は、原則的に、加害者に請求することができます。後遺症に関しても、精神的苦痛に対する損害賠償である“慰謝料”や、後遺症により労働能力を喪失したことで失われる将来の利益に対する損害賠償である“逸失利益”を請求することが可能です。
ただし、後遺症に関する損害賠償を請求するためには“後遺障害等級”が認定される必要があるのです。

  1. (1)後遺症(後遺障害)とは

    “後遺症”と“後遺障害”とは、呼び名がちがうだけで、同じものを指します。
    事故などで負ったケガには治療がおこなわれますが、治療をつづけると、やがて、「これ以上治療を続けても症状が改善しない」段階にたどりつきます。この段階を“症状固定”と呼びます。
    大半のケガは、症状固定の段階で症状が消えて“完治(治癒)”します。しかし、ケガの程度がひどい場合などには、症状固定の段階になっても症状が残り続ける場合があります。この症状のことを、“後遺症(後遺障害)”と呼ぶのです。
    加害者との示談において後遺症に関する損害賠償を請求するためには、審査機関に書類を提出して“後遺障害等級”を認定してもらう必要があります。
    逆にいえば、示談などの法律的な手続きの場では、被害者本人が「自分には後遺症が残っている」と思っていても、後遺障害等級が認定されていなければ「後遺症が存在する」という事実が証明されていない、という扱いになるのです。そのため、後遺障害等級の認定は示談において非常に重要です。

  2. (2)等級は1級から14級まで

    後遺障害等級は第1級から第14級までに分別されており、「どのような障害がどのような等級になるか」という詳細は「後遺障害等級表」に記載されています(「介護を要する後遺障害」のみ、1級と2級から構成される「別表」で扱われます)。
    後遺障害等級表では、等級が上がれば上がるほど、障害の程度もより深刻なものとなっています。たとえば、第1級の後遺障害等級には、ケガによる両目の失明や、口やあごのケガによる咀嚼及び言語の機能の喪失、両足や両腕を失うことなどが当てはまります。
    しかし、認定された後遺障害等級の全体を見ると、その大半は第14級などの相対的に軽度な後遺障害です。たとえば、平成30年に等級が認定された後遺障害のうち約57%が第14級になっています。交通事故のケガとして特に代表的なものである“むちうち”になったときに後遺症として残る可能性がある首の痛みや手足のしびれなどが、第14級では「局部に神経症状をのこすもの」として指定されていることが、第14級の認定率が高いことの一因です。

2、後遺障害等級と示談金

交通事故の被害者は、事故により被った損害に対する賠償を加害者に請求することができます。通常は、損害賠償は加害者側と被害者側とで示談をおこなった後に、“示談金”として損害賠償を請求することになります。
後遺障害等級が認定された場合には、“後遺障害慰謝料”や“逸失利益”などの項目を示談金に加えることができるのです。

  1. (1)示談金の内訳

    交通事故でケガをした場合には、ケガの治療費や入院・通院のための費用がかかったり、ケガにより仕事を休むことを余儀なくされたことによる休業損害などが発生したりする可能性があります。事故の被害者は、これらの損害に対する賠償を加害者に請求することができます。
    また、交通事故でケガをしたことよる精神的苦痛に対する賠償金も、“慰謝料(傷害慰謝料)”として示談金の項目に含めることができるのです。基本的に、慰謝料の金額は入通院や治療完了までにかかった日数に基づいて算出されます。

  2. (2)後遺障害慰謝料と逸失利益

    後遺障害等級が認定された場合には、示談金の項目に“後遺障害慰謝料”と“逸失利益”を加えることが可能になります。
    後遺障害慰謝料は、「後遺障害が残ってしまった」ということによって生じた精神的苦痛への賠償金です。原則的に、後遺障害慰謝料の金額は等級に基づいて算出されます。
    逸失利益とは、「後遺障害が残ったことで失ってしまった、本来なら得られていたはずの将来の収入」に対する賠償金です。逸失利益の金額は、後遺障害の等級ごとに定められた“労働能力喪失率”、被害者の年齢、事故前の被害者の職業や収入などの要素を考慮したうえで、算出されます。たとえば若い人は高齢者よりも後の人生で労働をする年数が長いとみなされるために、逸失利益の金額は若い人の方が大きく算定されます。また、障害の性質が被害者の職業に及ぼす影響がとりわけ強い場合には、その点も考慮されることになります。

3、後遺障害等級が認定されるまでの手続き

後遺障害等級は“損害保険料率算出機構”における“自賠責損害調査事務所”という機関による審査を経たのちに認定されます。
等級の認定を申請する方法には、加害者側の保険会社が申請をおこなう「事前認定」と、被害者側で申請をおこなう「被害者請求」の二種類があります。

  1. (1)後遺障害等級の認定に必要な書類

    後遺障害等級の認定の申請は、所定の書類を自賠責損害調査事務所に提出することによっておこなわれます。
    等級が認定されるためには、「後遺障害が存在すること」および「事故と後遺障害との因果関係」を証明する書類が必要となります。逆にいえば、後遺障害の存在や事故との因果関係の証明に失敗した場合には、等級が認定されない可能性があるのです。
    また、自賠責損害調査事務所においては、書類のみによって審査が行われるため、同じ程度の後遺障害であっても書類の出来不出来によって等級が上下してしまう可能性があります。そのため、内容に不備のない書類を提出することが重要なのです。
    具体的には、下記のような書類を自賠責損害調査事務所に提出します。

    • 交通事故で負ったケガの診断書
    • 後遺障害診断書
    • レントゲン写真やMRI画像など、障害の存在を示す他覚所見
    • 交通事故証明書
    • 事故発生状況報告書


  2. (2)事前認定と被害者請求

    後遺障害等級の認定を自賠責損害調査事務所に申請する方法には、“事前認定”と“被害者請求”の二種類があります。
    事前認定では、加害者側の保険会社が書類を準備して提出します。被害者側としては、申請のための手続きの労力・手間が省けるというメリットがあります。
    被害者請求は、被害者側で書類を準備して提出をおこなう申請方法です。事前認定に比べて労力。手間がかかるというデメリットはありますが、提出する書類の内容について被害者側で確認することができます。そのため、後遺障害の存在や事故と障害との因果関係の証明を正確に行うことで、適切な等級が認定される可能性が事前認定よりも高くなることが規定できます。

  3. (3)被害者請求をおこなうべき理由

    原則的に、示談金は加害者が加入している保険会社が支払います。そのため、加害者側の保険会社としては、示談金の金額は少なければ少ないほど好ましいということになります。
    つまり、加害者側の保険会社としては、後遺障害等級は認定されなかったり等級の数字が低くなったりするほうが、示談金の金額が減るというメリットがあるのです。そのため、加害者側の保険会社がおこなう事前認定では、必要最低限度の書類のみが形式的に提出されていると推測され、充分で適切な内容の書類が提出されることは期待できません。
    後遺障害等級の認定を申請するうえでは、正確で充実した内容の診断書や画像などの客観的証拠などを用いながら、「後遺障害が存在する」という事実を自賠責損害調査事務所に対して証明することが重要となります。被害者請求であれば、被害者側で提出書類の内容をしっかり確認して、必要であれば追加の書類や資料を取得するなど、適切な等級が認定されるための準備や工夫をおこなうことができるのです。
    そのため、事前認定に比べて時間や労力がかかるというデメリットを考慮しても、被害者請求をおこなうほうが被害者にとっては利益となるのです。

  4. (4)被害者請求や異議申し立ては弁護士に依頼

    先述した通り、被害者請求のメリットは「審査機関に提出する書類の内容を事前に確認して、準備や工夫をおこなうことができる」ことです。また、デメリットは「申請に手間や労力がかかる」ことです。
    もっとも、被害者請求は弁護士に依頼して代行させることが可能です。弁護士に書類を準備させれば、手間や労力がかかるという被害者請求のデメリットが解消されます。
    また、被害者請求のメリットは、後遺障害等級の申請経験のない一般の方では活かしきれない可能性が高いといえます。どのような書類を準備すれば後遺障害等級が認定されやすくなるか、申請の経験や専門知識のない一般の方には判断することが難しいためです。後遺障害等級認定申請を含めた交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、後遺障害等級が認定されやすくなるような書類を準備することが可能になります。
    さらに、すでに事前認定をおこなって等級の認定がおこなわれてしまった後遺障害についても、認定結果に不服であれば、“異議申し立て”をおこない、認定結果を見直すように要求することが可能です。異議申し立ても、弁護士に依頼したほうが成功する可能性が高まるといえるでしょう。弁護士であれば、法律の専門知識や交通事故案件の経験を活かしながら、以前の認定理由を踏まえた有効な異義申し立てをおこなうことができるためです。

4、まとめ

後遺障害等級の認定を申請するうえでは、書類の準備や確認を充分におこなうことが重要です。弁護士に依頼して被害者請求をおこなうことで、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
また、加害者側の保険会社との示談交渉も弁護士に依頼することで、示談金の金額が増加する可能性が高まります。弁護士であれば、保険会社が提示するものよりも高額な“裁判所基準”の金額で傷害慰謝料や後遺障害慰謝料を請求することが可能であるためです。
また、被害者の年齢や職業などの様々な事情が関係する逸失利益の金額についても、弁護士に算定させることができます。
交通事故の被害にあってケガの後遺症が残ってしまった方や、後遺障害等級の認定結果に不満がある方は、ぜひ、ベリーベスト法律事務所船橋オフィスにまでご相談ください。交通事故の後遺障害等級認定や示談交渉の経験が豊富な弁護士が、ご相談を承ります。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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